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最終更新日:2011年03月11日
上下水道課下水道係

下水道事業受益者負担金

受益者負担金の趣旨

  下水道は、公園や道路などのように誰もが利用できる施設とは異なり、利益を受ける人が特定されます。そのため、下水道の建設費を町税だけでまかなうことは、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになり、不公平が生じてしまいます。
 そこで、都市計画法および地方自治法に基づき、下水道の恩恵を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが下水道受益者負担金制度の趣旨です。
 本町では、下水道が使用できる区域の土地所有者や権利者に次の金額を負担していただいております。(受益者負担金はその土地に対して一度限り賦課されるものです)

 
  公共下水道負担金  =  受益地 1平方メートル あたり   320円

負担金の算出方法  

  宅地625m2の場合
  625m2 × 320円 = 200,000円(総額)

負担金の納付時期・方法

 負担金の納付時期は、負担金賦課区域の公告後、受益者の方より申告をしていただき、該当年度の6月の賦課決定後に納付となります。
 負担金の納付方法には、一括または分割の方法があります。
 分割(通常)納付は総額を5年4期に分けた計20回での納付となります。5年分一括納付・1年分一括納付の場合は前納報奨金の制度があり、納付する負担金額から報奨金額を差し引いた額を納付していただきます。

負担金の徴収猶予・減免

 徴収猶予
  現況地目が田・畑・山林・原野等の受益地は宅地等になるまでの期間、負担金の徴収が猶予されます。
 減  免
  土地の利用状況等によっては、基準に基づいて負担金が減免されます。
    ~例~

対象地 減免率
生活保護法による生活扶助を受けている者 100%
私立学校法に規定する学校法人が設置する教育施設及び保育所用地 50%
社会福祉法に規定する社会福祉法人が経営する社会福祉施設用地 75%
公衆の用に供している私道 100%
地域の自治的団体が共用に供している施設用地75%
など

   詳細はお問い合わせください。

その他

 受益者負担金の納付または徴収猶予期間中に、土地の売買等で受益者が変更になったり、減免事由が変更になった場合には、当事者一方または双方で上下水道課に届け出てください。

お問い合せ:上下水道課下水道係 電話0242-62-5633
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