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最終更新日:2016年01月05日
保健福祉課社会福祉係

障がい者福祉(障害者手帳について)

 障がいの種類により、手帳が交付されます。手帳の交付を受けることにより各種サービスを受けることができます。

身体障害者手帳

身体に障がいをもつ方が、福祉サービスを受ける時に身体障害者手帳が必要です。
この手帳は、障がいの程度により1~6級に区分され、視覚・聴覚・言語・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓などに障がいがある方に交付されます。
申請の際は、指定を受けた医師が記入した診断書、印鑑、写真(4cm×3cm・上半身)個人番号カード、官公署から発行された身元確認書類(顔写真のあるものはひとつ、それ以外の場合は2つ)を持参してください。
 

療育手帳

知的障がいのある方が、福祉サービスを受ける時に療育手帳が必要です。
この手帳は、障がいの程度によりA・Bに区分され、県障がい者総合福祉センターなどによって知的障がいがあると判定された方(判定会等に出席していただく場合があります)に交付されます。
申請の際は、印鑑、写真(4cm×3cm・上半身)を持参してください。
 

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのある方が、福祉サービスを受ける時に精神障害者保健福祉手帳が必要です。
この手帳は、障がいの程度により1~3級に区分され、精神障がいのために長期に渡って日常生活又は社会生活に制約があると認められた方に交付されます。
申請の際は、指定を受けた医師が記入した診断書、印鑑、写真(4cm×3cm・上半身)個人番号カード、官公署から発行された身元確認書類(顔写真のあるものはひとつ、それ以外の場合は2つ)を持参してください。
 

*手帳は常に携帯し、各種サービスを利用するときは必ず提示してください。
*手帳の種別や等級による福祉サービス早見表は添付ファイルを参照してください。

お問い合せ:保健福祉課社会福祉係 電話0242-62-2115
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