次の条件をすべて満たす方
1.給与の支払いを受けており、後期高齢者医療保険制度の被保険者であること
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養により労務に服することができなかったこと
3.労務に服することができないために給与等の支払いを受けられないか、一部減額して支給されていること
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日数
1日当たり支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2/3×支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則に定める日(令和5年5月7日)までの間で療養のために労務に服することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月までです。
支給申請には以下のものをご準備いただき町民生活課窓口へ提出いただく必要があります。郵送での受け付けも可能です。申請を希望する際は事前に町民生活課国保年金係(0242-62-2114)へお問い合わせください。
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(4)申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証等)
(5)支給先口座の通帳の写し
※被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関して医療機関を受診していない場合(受診しないまま発熱等の症状が改善した場合)は(3)は提出不要ですが、(1)裏面の記載が必要です。