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最終更新日:2023年03月01日
町民生活課町民係

戸籍の届出

戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録し、公証するものです。

戸籍の届出

 夫婦、親子によってそれぞれ戸籍が作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
 戸籍は、届出に基づき記載されます。
 令和3年9月1日より、戸籍届出における押印義務が廃止されました。
 これにより署名のみでの届出が可能となり、届出人及び証人の押印は任意となりました。
 従来の様式は引き続き使用できます。

出生届

 1 届出期間   出生した日から14日以内
 2 届出人    父または母
 3 届出先    生まれたところか住所地、本籍地
 4 届出に必要なもの
     (1)  出生届書
     (2)  届出人の印鑑(押印は任意です。)
     (3)  母子健康手帳
 5 必要となる主な手続き
     (1)  国民健康保険等
     (2)  乳幼児及び児童医療費助成制度
     (3)  児童手当

死亡届

 1 届出期間  死亡の事実を知った日から7日以内
 2 届出人    親族
 3 届出先    死亡したところか本籍地、届出人の住所地
 4 届出に必要なもの
     (1)  死亡届書
     (2)  届出人の印鑑(押印は任意です。)
 5 必要となる主な手続き
     (1)  国民健康保険等
     (2)  後期高齢者医療制度
     (3)  介護保険
     (4)  国民年金等

婚姻届

 1 届出期間  任意
 2 届出人    婚姻する2人
 3 届出先    2人のいずれかの住所地か本籍地
 4 届出に必要なもの
     (1)  婚姻届書
     (2)  2人の旧姓の印鑑(押印は任意です。)
     (3)  戸籍謄本(届出地に本籍のない場合)
     (4)  本人確認書類
 5 必要となる主な手続き
     (1)  住民登録
     (2)  印鑑登録(氏名が変わるとき)
     (3)  国民健康保険等
     (4)  国民年金等

離婚届

 1 届出期間  任意
            調停、審判、判決離婚成立(確定した日から10日以内)
 2 届出人    夫と妻(調停等による場合は申立人)
 3 届出先    夫、妻の住所地か本籍地
 4 届出に必要なもの
     (1)  離婚届書
     (2)  戸籍謄本(届出地に本籍のない場合)
     (3)  本人確認書類
     (4)  協議離婚の場合は夫婦双方の印鑑(押印は任意です。)
     (5)  調停、審判、判決離婚の場合は、「調停調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書」と申立人の印鑑(押印は任意です。)
 5 必要となる主な手続き
     (1)  住民登録
     (2)  印鑑登録 (氏名が変わるとき)
     (3)  国民健康保険等
     (4)  国民年金等

転籍届

 1 届出期間  任意
 2 届出人    戸籍の筆頭者および配偶者
 3 届出先    住所地、現在の本籍地か新しい本籍地
 4 届出に必要なもの
     (1)  転籍届書
     (2)  届出人の印鑑 (筆頭者と配偶者別々の印鑑をご用意ください。押印は任意です。)
     (3)  戸籍謄本(管外転籍の場合にのみ必要です。)

本人確認について

  本人が知らない間に、全く関係のない第三者との婚姻等の届出を防止するため、本人確認をさせていただきます。 
  届出の際は、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード・特別永住者証明書など官公署発行の顔写真付きの証明書を持参してください。
  詳しくは、本人確認書類を参照してください。
  このほかに養子縁組届、養子離縁届、入籍届など身分関係の変動に伴う届出があります。
  詳しい内容については、町民生活課町民係(TEL024-62-2114)までご連絡ください。

お問い合せ:町民生活課町民係 電話0242-62-2114
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