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最終更新日:2020年02月21日
町民生活課国保年金係

離婚時の年金分割制度のお知らせ

離婚時の年金分割

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。

詳しくは下記リンク先をご参照ください。

離婚時の年金分割について(日本年金機構のページ) (外部サイトへリンク)

お問い合せ:町民生活課国保年金係 電話0242-62-2114
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