【保険証】
後期高齢者医療制度に加入している方には、保険証が1人に1枚交付されます。
75歳になり加入される方には、誕生日前に保険証を送付いたします。
・保険証に表示される自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。
・臓器提供に関する意思表示について、目隠し用の専用シールを準備しています。役場町民生活課の窓口にてお配りしておりますのでご利用ください。
【保険証の更新】
保険証は1年更新となっており、毎年8月1日に新しい保険証に切り替わります。8月からの新しい保険証は、7月中旬から下旬にかけて簡易書留郵便でお送りしています。有効期限の過ぎた保険証は、役場町民生活課に返却するか、細かく裁断し処分してください。
お医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも、かかった費用の1割・2割・3割のいずれかになります。窓口負担割合はその年の住民税課税所得によって判定されます(世帯単位で判定されますので、所得が低い被保険者でも世帯内に所得が高い被保険者がいる場合は2割または3割と判定されることがあります)。
窓口負担割合の判定基準は以下のとおりです。
【3割負担の方とは?】
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者と、その世帯に属する被保険者は全員3割負担となります。
【2割負担の方とは?】
住民税課税所得が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる世帯で、被保険者が1人の場合は「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上、被保険者が2人以上の場合は「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上であれば、その世帯に属する後期高齢者医療の被保険者は全員2割負担となります。
【1割負担の方とは?】
上記の条件に当てはまる被保険者がいない場合、その世帯に属する被保険者は全員1割となります。
【3割負担の方が1割負担または2割負担になる場合】
以下の①~③のいずれかに該当する場合、負担割合が1割または2割になります。これを基準収入額適用といい、該当する方にはこちらを反映した負担割合の被保険者証が発行されています。
①世帯に被保険者が1人の場合 → 被保険者の収入が383万円未満
②世帯に被保険者が2人以上いる場合 → 被保険者の収入合計が520万円未満
③世帯に被保険者が1人で、70歳から74歳の方がいる場合 → 被保険者と70歳から74歳の方の収入合計が520万円未満