道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、道路工事設計等承認申請書を提出し、道路管理者の承認を受けなければなりません。
なお、工事に対する費用はすべて申請者において負担していただくことになります。
道路から民地への乗り入れ工事
ガードレールの撤去工事
現道への取付け工事等
道路に以下に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路占用許可申請書を提出し、道路管理者の許可を受けなければなりません。
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3 鉄道、軌道その他これらに類する施設
4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6 露店、商品置場その他これらに類する施設
7 1~6に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で道路法施行令第7条で定めるもの。
道路の占用の許可期間は、公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内となります。(道路法施行令第9条)
なお、占用期間満了後、継続して占用する場合は更新手続が必要となります。
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
1 許可内容及び許可に付された条件の順守
2 占用料の支払い
3 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復
4 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。
これらが履行されない場合は、道路法第71条の規定により監督処分を行う場合があります。
福島県土木工事共通仕様書に則った設計施工をしていただきます。共通仕様書では、材料や施工方法等について細かく定めています。これに準拠しない設計や工事は許可できませんので、事前に共通仕様書をご確認ください。
占用工事の施工不良に伴う瑕疵担保期間は占用工事完了後2年間となります。この場合、申請者の責任のもと補修工事を行っていただくこととなります。
※道路法第24条工事についても、上記と同じ手続きとなります。
様式第1-1号 | 道路工事設計等承認申請書 | 1 道路法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画について承認を受けようとするとき 2 法第24条の承認を受けた者が、その承認を受けた事項について変更の承認を受けようとするとき |
様式第1-2号 | 道路工事指令前着工承認申請書 | 1 道路に関する工事のうち、災害復旧や水道管の漏水等緊急を要するとき 2 道路法第32条第1項の許可を受けた者が、許可事項の変更の許可を受けようとするとき 3 占用期間の満了の後引き続き道路を占用しようとするとき |
様式第2号 | 道路占用許可申請書 | 1 道路法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けようとするとき |
様式第3号 | 権利譲渡許可申請書 | 1 道路占用者が、道路法第32条第1項及び第3項の許可に基づく権利を譲渡をするとき |
様式第4号 | 地位承継書 | 1 道路占用者が死亡し、又は合併によって解散した場合において、当該道路占用者が有していた道路法 第32条第1項又は第3項の許可に基づく地位を承継したとき |
様式第5号 | 住所氏名等変更届 | 1 道路占用者が、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更 したとき |
様式第6号 | 道路工事着工届 | 1 道路工事施行者又は道路占用者が、許可を得た道路に関する工事又は道路占用工事に着手するとき |
様式第7-1号 | 道路工事完了(占用工事完了)届 | 1 道路工事施行者又は道路占用者が、許可を得た道路に関する工事を完了したとき 2 道路占用者が、占用を廃止したとき及び法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき |
様式第7-2号 | 道路占用廃止(道路原状回復)届 | 1 道路占用者が、占用を廃止したとき及び法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき |
様式第8号 | 町道通行止申請書 | 1 道路工事施行者又は道路占用者が、道路に関する工事又は道路占用工事の施行にともない、町道の通行止 が必要となるとき |