高校修了前まで(18歳に達した日以降最初の3月31日を迎えるまで)の児童を養育している方
| 0歳から3才未満 | 3歳から高校終了前 | ||
| 第1・2子 | 第3子以降 | 第1・2子 | 第3子以降 |
| 15,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
※多子加算(第3子以降の増額)について
支給対象外である18歳年度末~22歳年度末までの子について、学費、食費、居住費等の経済的な負担をしている場合には、所定の手続きにより多子加算のカウントに含めることができます。
【手当額の例】
20歳・17歳・8歳の3人の子を養育している場合
20歳 支給対象外・多子加算カウント対象内(第1子)
17歳 支給対象内・多子加算カウント対象内(第2子)
8歳 支給対象内・多子加算カウント対象内(第3子)
→ 支給対象は17歳と8歳の2名、8歳は第3子のため多子加算で30,000円へ増額。
児童手当額 40,000円 (内訳 17歳:10,000円 8歳:30,000円)
2月・4月・6月・8月・10月・12月
※支払月の前2か月分をまとめて支給します。(例:2・3月分を4月に支給)
・ 児童が日本国内に住んでいること。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たすときを除きます。)
・ 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に児童手当が支給されます。
・ 離婚協議等を理由に父母が別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給されます。
・ 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
・ 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
・ 児童が里親などに委託されている場合は、里親に支給されます。
・ 公務員の方は所属庁からの支給となりますので、勤務先にご確認ください。
児童手当の受給事由が発生したときは、すみやかに町保健福祉課へ認定請求書を提出ください。認定後、請求の翌月分から支給されます。
(出生の場合は出生した日の翌日から、転入の場合は前住所地の転出予定日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても出生した月や転出した月の翌月分から支給されます。)
申請が遅れると手当の受給開始も遅れますのでご注意ください。
(添付書類等)
・ 請求者及び配偶者の健康保険被保険者証又は資格確認書
・ 請求者の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・ 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
・ この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育している児童と別居している場合など)
「現況届」は毎年6月1日時点の受給者の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件(生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するための大切な届出です。
令和4年度からは下記に該当する提出が必要な方にのみ「現況届」をお送りしております。
現況届が届いた場合は、通知をよくお読みになり、添付資料と併せて必ずご提出ください。提出がない場合は、6月分以降の手当を受給できなくなります。
【提出が必要な方)】
・ 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である一般受給者
・ 離婚協議中で配偶者と別居している方
・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で手当を受給している方
・ 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・ 施設等受給者
・ 養育している児童と別居している方
・ 第3子以降算定対象児童(生計費の負担がある大学生年代の児童)が学生以外(就職等)である方
以下の場合には手続き(請求書等の提出)が必要となります。
| 新たに受給資格が生じたとき(第1子出生・転入等) | 認定請求書 |
| 他の市町村に転出するとき | 受給事由消滅届 |
| 支給対象となる児童が増えたとき(出生・養子縁組等) | 額改定認定請求書 |
| 支給対象となる児童が減ったとき(死亡・離婚等) | 額改定認定請求書 |
| 支給対象となる児童が1人もいなくなったとき(死亡・離婚等) | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
| 生計費の負担がある大学生年代の児童がいる時(大学進学等) | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
| 町内で住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届、別居監護申立書(他市町村の場合) |
| 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
| 受給口座を変えたいとき | 支払金融機関変更届 |