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最終更新日:2020年08月21日
建設課都市整備係

電光表示広告物等の設置基準の新設について

平成21年10月1日から、景観への配慮、交通安全等の観点から電光表示広告物等の設置基準が新しくできました。

(1)規制の対象

 「電光表示広告物等」とは、電気の光で表示の内容を変えることのできる(電光表示装置を有する)広告物などのことです。電光を使っていても表示に変化がなく、単に点滅する広告などは含まれません。

 

(2)規制の内容

 猪苗代町はほとんどの地域が景観形成重点地域(良好な景観を維持していくべき地域)になっています。この地域内は原則として上記の「電光表示広告物等」が禁止、重点地域に入らない地域でも、広告物の種類によって高さや設置場所などが規制されます。
 また、今までの基準に基づき許可を受けて設置されているものについては、引き続き今までの基準で更新許可できる措置を設けています。
 ただし、今までの基準で許可が不要とされていたもの(自己用など)については、10月1日の改正前までに、以前から設置されていた物であるという確認が必要となります。

 詳しい改正内容などについては、県都市計画課のホームページで確認するか、町建設課まで問い合わせてください。

リンク:県都市計画課
お問い合せ:建設課都市整備係 電話0242-62-2118
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