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最終更新日:2016年11月17日
商工観光課商工観光係

雇用保険の適用拡大について

平成29年1月から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

 これまで65歳に達した日以降に雇用された方は、雇用保険の適用除外でしたが、1月以降は1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあれば原則として雇用保険の対象となります。対象となる労働者を雇用する事業主の方は、加入手続きが必要となります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合せください。

お問い合せ:ハローワーク会津若松 雇用保険課 TEL 0242-26-3333
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