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最終更新日:2019年11月06日
上下水道課下水道係

下水道使用料

 各家庭や事業所から排出された汚水は、排水設備を通して下水道へ流されます。これらの汚水は浄化センター(処理施設)に流れ、きれいな水に処理して河川に放流します。
 浄化センターは、一時も休むことなく運転しており、施設の維持管理や機械の修理など、汚水を処理するために毎年多額の費用が必要となります。「下水道使用料」はこれら費用に充てられております。
※農業集落排水施設使用料についても同様の算出・納付方法となります

汚水量(使用量)の算出基準

区      分 汚水量計算方法
町水道を使用している場合水道使用量
井戸水などを家庭用のみに使用している場合1人につき1ヶ月 6m3
町水道と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合水道使用量 + 1人につき1ヶ月 3m3
上記以外で、井戸水などを使用している場合毎月の汚水量および事業所の規模・業種・計測器などにより認定された量
酒造業・製氷業などで水道使用量と汚水排出量が著しく異なる場合毎月の汚水量および算出の根拠となる資料を提出し認定された量

使用料の算出方法

 月当たりの汚水量(水道使用量)に応じ、使用料を算出します。

下水道使用料

【下水道使用料の計算例】
汚水量(水道使用量)が15立方メートルの場合
下水道使用料 10立方メートル1,430円 + 5立方メートル×162.8円 = 2,244円

【下水道使用料経過措置があります】
令和元年9月30日以前から継続して使用している場合は、令和元年11月分の料金まで8%の税率とする経過措置を設けています。
なお、令和元年10月1日以降に使用を開始した場合は、初回料金から10%の税率が適用されます。

使用料の納付方法

 使用料は、毎月、町水道の料金と併せて納付書が発行されますので、水道料金と併せて納付していただきます。 納付方法は、金融機関窓口・口座振替・納税貯蓄組合およびコンビニエンスストアとなっております。 (水道料金については以下のリンクまで)
 冬期間(1~4月分)の使用料につきましては、みなし(概算)で納付していただき、5月に精算いたします。

お問い合せ:上下水道課下水道係 電話0242-62-5633
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