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最終更新日:2022年05月12日
税務課賦課係

固定資産の所有者がお亡くなりになられた場合の手続きについて

 所有者がお亡くなりになられた固定資産は、相続が行われるまでの間、相続権を有する方全員で共有している状態となります。全員が所有権を有していることになりますので、全員が納税義務を負っていることとなります。円滑な課税納税のため、代表者を申告していただき、代表者へ納税をお願いしております。つきましては以下の申告、届出書の提出をお願いします。

固定資産現所有者申告書の提出について

 猪苗代町税条例74条の3の規定により、固定資産を持つ所有者(納税義務者)が亡くなられたときには、その固定資産を継承する人を申告していただく必要があります。
 この申告書は、相続人であること(相続権があること)を知った日から、3ヶ月以内に提出しなければなりません。
 また、相続放棄をされた場合は、家庭裁判所から相続放棄申述書を取得し、その写しを税務課に提出してください。

相続人代表者届出書の提出について

 固定資産を持つ所有者(納税義務者)がお亡くなりになられたときには、相続登記が完了するまでの間、各種書類等の受取人として代表者の設定が必要となりますので、「相続人代表者届出書」の提出をお願いします。これは、その納税義務者に代わって各種書類の収受、納税等の管理をしていただく方(相続人代表者)を法定相続人の中から指定していただくものです。


留意事項
○ 届出がない場合には、町が代表者を指定する場合があります。
○ 亡くなられた所有者(納税義務者)が口座振替を利用されていた場合、口座振替ができないことがございますので、税務課収納係までご相談ください。


※上記の申告および届出は、猪苗代町の税金の納付等に限定したもので、相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続きではありません。
 相続等の登記につきましては福島地方法務局若松支局へお問い合わせください。

  福島地方法務局若松支局(外部リンク)

お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
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