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最終更新日:2022年09月29日
選挙管理委員会事務局

開票所における参観・取材・撮影等について

 


1.開票の参観について


(1)開票を参観できる方については次のとおりです。
  ・当該選挙において、本町の選挙人名簿に登録されている方(公職選挙法第69条)
  ・当委員会または開票管理者の許可を得た報道機関等
  ・当委員会または開票管理者が特別に認めた方
(2)参観等ができる区域
  参観及び撮影等ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。
(3)開票妨害の禁止
  開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害しないでください。



2.開票所の撮影等について (配信を含む)


(1)開票所において、当委員会または開票管理者が指定した区域のみ撮影等を許可しますので、その他の立ち入りを禁止する区域内
 での撮影等は不可とします。
(2)報道機関等(新聞社、放送局、出版社、通信社、インターネットメディア、フリージャーナリスト及びこれに類するもの)が当該行為を
 行う場合は、原則として、当委員会に対し、事前に受付及び許可を得たうえで、報道倫理に則り、当該行為を行ってください。
(3)報道機関等が当該行為をする場合は、投票の記載内容が判読できるような撮影等は行わないでください。



3.注意事項・その他


 ※開票所では、静粛に努め、けん騒等秩序を乱す行為をしてはなりません。
 ※秩序を乱す行為があると当委員会または開票管理者が判断した場合は、行為者に対し当該行為を制止するよう命じます。
 ※上記の内容に従わない場合は、退出を命じますので、厳守願います。


 ※なお新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用、手指の消毒を実施いたします。
 ※熱がある、倦怠感があるなど体調が優れない方は参観をご遠慮ください。



お問い合せ:選挙管理委員会事務局 電話0242-62-2111
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