定例総会の開催日及び申請書の締切日・現地調査日は次のとおりです。
○定例総会 ・・・ 毎月20日※
○申請書締切日 ・・・ 毎月末(翌月の総会議案となります)※
○現地調査日 ・・・ 毎月10日※
※休日等の都合により変更になる場合がありますので、申請時は必ず農業委員会へご確認下さい。
農地を農地として売買、または貸し借りを行う場合、農地法第3条に基づく許可が必要となります。
原則、譲受人(借主)は申請地を含めて農業委員会が定める下限面積(原則50アール)以上耕作している農家もしくは、農業生産法人でなければなりません。(貸借については一般法人も可)また、農機具等耕作に必要な機具をそろえていること、申請地と居住住所がそれほど離れておらず、通常の営農管理が可能であることが前提条件となります。
(下限面積50aの設定理由は、農地の分散化を防ぐため、耕作放棄地の拡大を防ぐためです。)
申請時には当該農地の全部事項証明書(旧登記簿謄本)を添付ください。
なお、令和2年3月より遊休農地や耕作放棄地の発生防止等及び移住定住の促進を図るため、一部の農地に関しては農地法第3条にかかる下限面積の緩和を行うこととなりました。
自分の農地を自分で宅地、駐車場等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要になります。
■許可用件 立地基準と一般基準の両方の用件を満たす必要があります。
1 立地基準
(1) 農振農用地(農業振興地域の整備に関する法律で指定する農用地区域内の農地)
(2) 甲種農地(都市計画法の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地)
(3) 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)
※(1)から(3)については原則不許可
(4) 第2種農地(第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地)
(5) 第3種農地(市街化の区域内または市街地化の傾向が相当進んでいる区域内にある農地)
※(4)、(5)については原則許可
2 一般基準(主なもの)
(1) 転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者の同意があること
(2) 許可後早くに事業に着手する見込みがあること
(3) 法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること
(4)事業計画に対して適正な転用面積であること
(5)転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと
第三者の農地の権利を取得して(所有権移転)、または農地を借りて(賃借権、使用貸借権、一時転用)農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要となります。基本的な基準は農地法第4条の場合とほぼ同じです。
※農地法に基づく申請をされる際は、必ず事前に農業委員会へご相談ください。