○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成十四年三月二十八日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)第二条第一項第十条及び第十九条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者が職員を派遣することができる公益的法人等)

第二条 条例第二条第一項第一号に規定する公益的法人等は、別表第一に掲げる公益的法人等とし、同項第二号に規定する公益的法人等は、別表第二に掲げる公益的法人等とする。

(派遣職員に関する報告)

第三条 任命権者は、条例第二条第一項の規定により職員を派遣した場合には、派遣した日の翌日から起算して三十日以内に、派遣した職員の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を町長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年四月末日までに、その年の四月一日現在において条例第二条第一項の規定により派遣している職員(その年における前項の報告に係る職員を除く。)の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を町長に報告するものとする。

3 任命権者は、条例第二条第一項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合には、職務に復帰した日の翌日から起算して三十日以内に、当該職員の復帰後の処遇の状況を町長に報告するものとする。

(特定法人)

第四条 条例第十条第一号に規定する株式会社は、別表第三に掲げる株式会社とし、同条第二号に規定する株式会社は、別表第四に掲げる株式会社とする。

(退職派遣者に関する報告)

第五条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する任命権者の要請に応じて退職した職員が引き続き特定法人の役職員として在職する場合には、退職した日の翌日から起算して三十日以内に、当該職員が役職員として在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況を町長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年四月末日までに、その年の四月一日現在において法第十条第一項に規定する任命権者の要請に応じて退職した職員(その年における前項の報告に係る職員は除く。)が引き続き役職員として在職している特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況を町長に報告するものとする。

3 任命権者は、法第十条第一項の規定により任命権者の要請に応じて退職した職員が職員として採用された場合には、採用された日の翌日から起算して三十日以内に当該職員の採用後の処遇の状況を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第四条第五条及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者に関する規定の適用)

2 第四条及び第五条の規定は、平成十四年三月三十一日以降に法第十条第一項に規定する任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員の分限に関する規則の廃止)

3 職員の分限に関する規則(平成六年猪苗代町規則第二号)は、廃止する。

(平成一五年二月二五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年六月一七日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一七日規則第二一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年四月一日規則第一三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年五月二八日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月一九日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

一般財団法人猪苗代町振興公社

社会福祉法人猪苗代福祉会

別表第二(第二条関係)

社会福祉法人猪苗代町社会福祉協議会

一般社団法人猪苗代観光協会

一般財団法人ふくしま市町村建設支援機構

公益財団法人福島県観光物産交流協会

別表第三(第四条関係)

猪苗代地域開発株式会社

表磐梯高原開発株式会社

株式会社まちづくり猪苗代

株式会社道の駅猪苗代

別表第四(第四条関係)

横向高原リゾート株式会社

マリーナ・レイク猪苗代株式会社

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第19号

(平成28年12月19日施行)