○職員の分限に関する条例

昭和三十二年三月十五日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及びその効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第二条 職員が、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合、これを休職にすることができる。

(降給の事由)

第二条の二 職員が、法第二十八条の二第一項本文の規定による他の職への降任又は転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合、これを降給することができる。

(降任免職及び休職の手続)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当する者として職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を猪苗代町公告式条例(昭和三十年猪苗代町条例第三号)第二条第二項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、公告された日から二週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号又はこの条例第二条の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を越えない範囲内」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

5 休職の期間が満了したときにおいては、当然復職するものとする。

(休職者の身分、給与)

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)の定めるところによる。ただし、法第二十二条の二に掲げる会計年度任用職員については、猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年猪苗代町条例第二十六号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第六条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年九月二四日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年一月一八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二三日条例第二二号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五八年九月一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二八日条例第一号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二三日条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一九日条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年三月二五日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(委任)

8 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

職員の分限に関する条例

昭和32年3月15日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第2号
昭和40年9月24日 条例第30号
昭和41年1月18日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第22号
昭和58年9月1日 条例第19号
平成6年3月28日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第29号
令和4年12月19日 条例第19号
令和7年3月25日 条例第5号