○職員の懲戒手続及び効果に関する条例
昭和三十二年三月十五日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第四項に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上六ケ月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方法務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、報酬(猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年猪苗代町条例第二十六号)に規定する手当に相当する報酬を除く。))の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第四条 停職の期間は、一日以上六ケ月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年六月二七日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二三日条例第二九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一九日条例第二〇号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。