○外国語指導助手の勤務条件に関する規則

昭和六十三年三月二十五日

規則第二号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、猪苗代町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 外国語指導助手 語学指導等に従事する外国青年をいう。

 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。

 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。

 月 一日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第二章 職務

(外国語指導助手の職務)

第三条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

 町立小・中学校における外国語授業の補助

 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

 外国語教員に対する現職研修への補助

 特別活動及び課外活動への協力

 外国語会話学習の補助等小学校における国際理解教育の補助

 地域における国際交流活動への協力

 その他所属長又は学校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し前項各号の職務を行う。

第三章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第四条 外国語指導助手の任用期間は、来日の翌日から当該年度の三月三十一日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度四月一日から来日の日より一年を経過した日まで(以下「後半任期」という。)とする。ただし、特別な事由により一般財団法人自治体国際化協会が定める第一次日程によらないで来日した者については、町長が指定する期間とする。

2 前項の任用期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、町は一年間の再度任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く五年間の任用期間が経過した場合においては、再度任用は行わないものとする。

(退職)

第五条 外国語指導助手は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の三十日前までに申し出なければならない。

第四章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第六条 外国語指導助手の報酬月額は、来日一年目については月額三十三万五千円(年額四百二万円)、再度任用された場合の二年目については月額三十四万五千円(年額四百十四万円)、三年目については月額三十五万五千円(年額四百二十六万円)、四年目及び五年目については月額三十六万円(年額四百三十二万円)とする。

2 報酬の支給日は毎月二十一日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第九条第二項及び第三項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に十二を乗じ、その額を第九条第一項で規定する一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を一時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第七条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に特別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった一時間につき前条第四項により計算した一時間当たりの額を同条第一項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当っては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、一時間未満の端数については、三十分未満を切りすて、三十分以上は一時間とする。

(費用弁償)

第八条 外国語指導助手が公務のため旅行するときは、一般職に属する職員の例により費用を弁償する。

2 町は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用弁償については、当該外国語指導助手が第四条第一項の後半任期を満了後、一月以内に、日本において町又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り費用を弁償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、費用を弁償することができる。

4 町は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、賠償を求めることができる。

第五章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第九条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き一週間について三十五時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前八時から午後四時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後一時までは休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し土曜日又は、日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含め四週間以内に代休を与えることとし、当該四週間を平均して一週間につき三十五時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条に基づき、当該週の勤務時間の合計が四十時間を超える勤務をさせないものとし、一日については八時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第三十五条第一項の定めにより、毎週少なくとも一日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第二項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても一日につき八時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第十条 次の各号に掲げる日を休日とする。

 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に定めた休日をいう。)

 十二月二十九日から十二月三十一日までの日並びに一月二日及び一月三日

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を指示することができるものとする。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第十一条 外国語指導助手は、第四条に定める任用期間中に分割又は連続した二十日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することができるものとする。また、この年次有給休暇は任用時に十日間を付与し、残りは任用から二月を経過する日に付与する。ただし、外国語指導助手から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。なお、再度任用される者に関しては、再度任用時に二十日間を付与する。

2 外国語指導助手が町に再度任用される場合には、二十日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第十二条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して二十日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第二十四条第二項第一号に定める休職期間を含む。)と期間(第二十四条第二項第一号に定める休職期間を含む。)の間が七日に満たないときは、それらの二の期間(第二十四条第二項第一号に定める休職期間を含む。)は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第十三条 特別休暇は、町が任用する地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の例による。

(育児休業)

第十三条の二 育児休業は、町が任用する会計年度任用職員の例による。

第六章 服務

(職務命令に従う義務)

第十四条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第十四条の二 町は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき、人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第十五条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務期間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のため用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第十六条 外国語指導助手は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第十七条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当って知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第十八条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第十九条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第二十条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第二十一条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第二十二条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第二十三条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第七章 懲戒等

(免職、休職等)

第二十四条 町は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

 猪苗代町会計年度任用職員任用等管理規程運用方針(令和二年三月三十日決裁)別表第一に規定する産前産後の休暇を取得した期間を除く外、外国語指導助手が病気(第二十七条第一項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して二十日(勤務を要しない日及び休日を含む。第二十六条第二号の日数において同じ。)を超える場合

 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

 禁錮以上の刑に処せられた場合

 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第二十五条 町は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、懲戒免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

 地方公務員法若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、町長の認定を受けたときは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条に規定する手当を支給しない。

 停職 七日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬を支払わない。

 減給 一回につき報酬の一日分の半額を減給し、当該行為を戒める、ただし、一月以内に二回以上減給する場合においても、その総額は一月における賃金の十分の一を上回らないものとする。

 戒告 書面により当該行為を戒める。

(休職期間中の報酬)

第二十六条 第二十四条第二項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

 同条第二項第一号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

 同条第二項第一号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して三十日に達するまでは報酬の全額を支給し、三十日を超え六十日に達するまでは報酬の半額を支給し、六十日を超えるときは報酬を支給しない。

 同条第二項第二号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の六割を支給する。

(勤務禁止)

第二十七条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は外国語指導助手を勤務させないものとする。

 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第二十八条 第十二条第一項の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第十三条の休暇を取得する場合は、町が任用する会計年度任用職員の例により承認を得なければならない。

3 病気又は負傷のために病気休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。

4 第二十四条第二項第二号による休職及び前条第一項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第八章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第二十九条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和五十四年福島県市町村総合事務組合条例第十六号)の定めるところにより補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第三十条 町は海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(補則)

第三十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年七月一五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年六月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成二年八月一日から施行する。

(平成四年五月二五日規則第一三号)

この規則は、平成四年六月一日から施行する。

(平成四年八月二五日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年七月一日から適用する。

(平成五年三月二九日規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三〇日教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の外国語指導助手の勤務条件に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に新たに任用される外国語指導助手に適用し、施行の際、現に任用されている外国語指導助手については、なお従前の例による。

(令和二年三月二五日規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年六月二〇日規則第二五号)

この規則は、令和五年八月一日から施行する。

(令和七年三月二八日教委規則第二号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

外国語指導助手の勤務条件に関する規則

昭和63年3月25日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第2号
昭和63年7月15日 規則第5号
平成元年3月30日 規則第6号
平成2年6月30日 規則第12号
平成4年5月25日 規則第13号
平成4年8月25日 規則第16号
平成5年3月29日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第12号
平成29年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 規則第3号
令和5年6月20日 規則第25号
令和7年3月28日 教育委員会規則第2号