○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和三十一年九月二十八日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第三条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては、勤務の都度報酬を支給する。
2 特別職の職員で報酬が日額で定められているもの(投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人並びに開票及び選挙立会人を除く。)の勤務時間が四時間に満たないときは、その報酬額は、別表に定める報酬日額の二分の一の額とする。
3 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし、年の中途において特別職の職員となったときは、その報酬額は、特別職の職員となった月以降の月数を基礎として月割によって計算する。
4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが、年の中途において、退職、失職、免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。
5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが、退職等により特別職の職員でなくなった月に再び特別職の職員となったときは、第二項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。
(費用弁償)
第四条 特別職の職員が、招集に応じ、会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)に規定する一般職の職員に支給する旅費相当額とする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
第五条 町長、副町長及び一般職の職員の特別職の職を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。
(規則への委任)
第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和三十年条例第十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例において報酬が年額又は月額をもって定められていた特別職の職員の報酬については、年額のものにあってはこの条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を、月額のものにあってはこの条例施行の前日の日数を基礎として日割計算により得た額をこの条例施行の日から一ケ月以内に支給する。この場合旧条例において報酬が年額であったものに対しては十月一日からこの条例を適用する。
(昭和四十九年七月七日執行の参議院議員通常選挙における報酬の額の特例)
4 参議院議員通常選挙に限り、別表第一の規定による投開票管理者及び投開票立会人の報酬の額は、それぞれ次の額とする。
投開票管理者 三、六五〇円
投開票立会人 二、九〇〇円
(国会議員の選挙における報酬の額の特例)
5 国会議員の選挙に限り、別表の規定にかかわらず投開票管理者、及び投開票立会人の報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十四条第一項に定める額とする。
附則(昭和三二年三月一五日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年三月一九日条例第一七号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年三月一七日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年三月二二日条例第二号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月三〇日条例第七号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年三月二三日条例第一一号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月二四日条例第一二号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年三月一七日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国会議員の選挙執行における投票管理者等の報酬の特例に関する条例(昭和四十年猪苗代町条例第二十七号)は、廃止する。
附則(昭和四二年九月二〇日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年三月二六日条例第一二号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年九月一九日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年一二月一七日条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。
附則(昭和四四年三月一七日条例第八号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年三月二三日条例第二号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年三月一九日条例第一号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年六月二三日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月二一日条例第二号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年六月二八日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月二二日条例第五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月二七日条例第二七号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年六月二八日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年三月二八日条例第四号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年三月二四日条例第六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月一日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年執行衆議院議員総選挙から適用する。
附則(昭和五二年三月二二日条例第三号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年六月三〇日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年七月十日執行参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和五三年三月二四日条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年五月六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年九月二六日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年一二月一九日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月二三日条例第三号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年九月二五日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年三月二五日条例第二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年七月四日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年六月二十二日執行参議院議員通常選挙及び衆議院議員総選挙から適用する。
附則(昭和五六年三月二五日条例第三号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年四月一日条例第五号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年六月二五日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、昭和五十八年六月二十日から適用する。
附則(昭和五八年八月八日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月二八日条例第三号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年六月二七日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年六月二五日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年九月二五日条例第二九号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年三月二五日条例第三号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年六月二六日条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年三月二六日条例第三号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月二六日条例第四号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年九月二五日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二五日条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二九日条例第三号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年九月一四日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成六年三月二八日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年六月二三日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二六日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日条例第二号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年六月三〇日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三〇日条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二四日条例第二〇号)
この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日条例第二七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日条例第四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日条例第五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月二四日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月二五日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日条例第三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二二日条例第四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二五日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月一八日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一八日条例第三四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日条例第八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日条例第四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二一日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日条例第一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月二七日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月二五日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の別表の一の規定は適用せず、この条例による改正前の別表の一の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年九月二九日条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月二七日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一二月二八日条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表の一の改正規定及び別表の二の改正規定(工場誘致促進協議会の部を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の一の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる猪苗代町農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から適用する。
附則(令和元年六月一四日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(猪苗代町交通指導員条例の廃止)
2 猪苗代町交通指導員条例(昭和四十二年猪苗代町条例第十九号)は、廃止する。
附則(令和四年七月一九日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二八日条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
1 執行機関の委員等の報酬
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員 | 年額 187,000円 |
農業委員会 | 会長 | 基本給 年額 221,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
会長職務代理者 | 基本給 年額 197,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
委員 | 基本給 年額 187,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 年額 168,300円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 119,000円 |
委員 | 年額 100,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 年額 280,000円 |
議会議員のうちから選任された者 | 年額 227,500円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 |
2 附属機関の委員等の報酬
区分 | 報酬の額 | |
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
防災会議 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
水防協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
情報公開審査会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
行財政改善対策委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
国民保護協議会 | 委員 | 日額 6,000円 |
安全で安心なまちづくり推進協議会 | 委員 | 日額 6,000円 |
補助金等適正化委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
空家等対策協議会 | 委員 | 日額 6,000円 |
表彰者審査委員会 | 委員 | 日額 6,000円 |
功労町民審査委員会 | 委員 | 日額 6,000円 |
振興計画審議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
地域公共交通会議 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
公社等外郭団体点検評価委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
猪苗代駅前再整備検討委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
まち・ひと・しごと創生会議 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
財産区管理会 | 会長 | 年額 47,000円 |
委員 | 年額 42,000円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
公害対策審議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
青少年問題協議会 | 委員 | 日額 6,000円 |
子ども・子育て会議 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
健康づくり推進協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
介護保険運営協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
地域包括支援センター運営協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
地域密着型サービス運営委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
老人ホーム入所判定委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
障がい者自立支援協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
保健福祉施設整備検討委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
猪苗代病院事業運営委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
森林整備計画推進協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
人・農地プラン検討会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
農業経営改善計画等認定審査会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
六次産業化地産地消推進委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
農業振興地域整備促進協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
観光振興基本構想検討委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
中心市街地活性化基本計画策定委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
都市計画審議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
公共事業評価委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
亀ケ城周辺地域整備事業推進委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
地域住宅計画推進委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
地域住宅検討会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
都市計画道路見直し検討委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
入居者選考委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
都市計画マスタープラン見直し検討委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
水道委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
下水道委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
教育支援委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
専門委員 | 日額 6,000円 | |
教育施設適正配置等推進委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
学校医師 | 1人1校年額 110,000円 | |
学校歯科医師 | 1人1校年額 110,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 76,000円 | |
学校給食共同調理場運営委員 | 日額 6,000円 | |
社会教育委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
スポーツ推進委員 | 日額 6,000円 | |
文化財保護審議委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
生涯学習推進会議 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
投票所の投票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額 | |
共通投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
選挙長 | ||
投票所の投票立会人 | ||
共通投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票及び選挙立会人 |