○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和三十一年九月二十六日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、左に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

 町長

 副町長

 教育長

(給料)

第二条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

町長 七八二、〇〇〇円

副町長 六二六、〇〇〇円

教育長 五八七、〇〇〇円

(その他の給与)

第三条 町長等に対しては、前条に定める給料のほかに職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により通勤手当、期末手当、寒冷地手当を支給する。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に百分の十五を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、百分の百六十七・五を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第四条 町長等の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第五条 前三条に掲げる給与及び旅費の支給方法については、町職員の例による。

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 平成十四年十月一日から平成十五年三月三十一日までに限り、町長等の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については七〇二、〇〇〇円、助役については五九二、八〇〇円、収入役については五六三、三五〇円とする。

3 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までに限り、町長等の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については六〇〇、〇〇〇円、助役については五六二、〇〇〇円、収入役については五三四、〇〇〇円とする。

4 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までに限り、町長等の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については五八五、〇〇〇円、助役については四六八、〇〇〇円、収入役については四四五、〇〇〇円とする。

5 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までに限り、町長等の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については五八五、〇〇〇円、助役については四六八、〇〇〇円、収入役については四四五、〇〇〇円とする。

6 平成十七年十月一日から平成十七年十月三十一日までに限り、町長の給料月額は、第二条及び前項の規定にかかわらず、五五五、七〇〇円とする。

7 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までに限り、町長等の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については五八五、〇〇〇円、助役については五六二、〇〇〇円、収入役については五三四、〇〇〇円とする。

8 平成十八年十月一日から平成十八年十月三十一日までに限り、町長及び助役の給料月額は、第二条及び前項の規定にかかわらず、町長については五二六、五〇〇円、助役については五〇五、八〇〇円とする。

9 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までに限り、町長及び副町長の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については五八五、〇〇〇円、副町長については五六二、〇〇〇円とする。

10 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までに限り、町長及び副町長の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については五四六、〇〇〇円、副町長については五三一、〇〇〇円とする。

11 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までに限り、町長及び副町長の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については五四六、〇〇〇円、副町長については五三一、〇〇〇円とする。

12 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とする。

13 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までに限り、町長及び副町長の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については六三二、〇〇〇円、副町長については五六四、〇〇〇円とする。

14 平成二十五年七月一日から平成二十六年一月三十一日までの間においては、第二条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に百分の四・二七を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じる。

15 平成二十六年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十二・五」とあるのは、「百分の百七十」とする。

16 平成二十七年五月一日から平成二十七年六月二十五日までの間に限り、町長及び副町長の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については四九一、〇〇〇円、副町長については五〇四、〇〇〇円とする。

17 平成二十七年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十五」とあるのは、「百分の百六十七・五」とする

18 平成二十八年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百七十」とあるのは、「百分の百七十五」とする。

19 平成二十九年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百七十二・五」とあるのは、「百分の百七十五」とする。

20 平成三十年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百七十二・五」とあるのは、「百分の百七十七・五」とする。

21 令和元年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十七・五」とあるのは、「百分の百七十二・五」とする。

22 令和二年七月一日から令和二年七月三十一日までに限り、町長等の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、町長については六二五、六〇〇円、副町長については五六三、四〇〇円、教育長については五二八、三〇〇円とする。

23 令和二年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十七・五」とあるのは、「百分の百六十五」とする。

24 令和三年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは、「百分の百五十二・五」とする。

25 令和四年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは、「百分の百六十五」とする。

26 令和五年十二月に支給する期末手当に関する第三条の規定の適用については、「百分の百六十二・五」とあるのは、「百分の百七十二・五」とする。

(昭和三一年一二月一四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年六月二七日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年九月三〇日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日より適用する。

(昭和三三年三月一五日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年三月一六日条例第一五号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年一〇月一日条例第三〇号)

この条例は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(昭和三五年三月一七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年七月二八日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月一日から適用する。

(昭和三六年三月一六日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三七年一〇月一日条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三七年一二月二四日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三九年一月二二日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例に基づいて、昭和三十八年十月一日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与及び旅費に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和三九年一二月二四日条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日より適用する。

2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例に基づいて、昭和三十九年九月一日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和四〇年三月二三日条例第八号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年一月一八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月二四日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一については昭和四十一年四月一日から適用し、別表第二については昭和四十一年一月十八日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四一年九月二四日条例第四二号)

この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(昭和四三年一月二六日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和四四年三月一七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(昭和四四年三月一七日条例第九号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月二三日条例第三号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年六月二五日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四六年一二月一四日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十六年十月一日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和四七年一二月二六日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四八年三月二二日条例第四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年九月二八日条例第四二号)

1 この条例は、昭和四十八年十月一日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、昭和四十八年十月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和四八年一〇月二五日条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四九年一二月二六日条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第四条の改正規定は昭和五十年一月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による給料、期末手当及び寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和五〇年六月二七日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月二五日条例第三六号)

この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年三月二四日条例第七号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月二二日条例第四号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月二四日条例第五号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二三日条例第四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年六月二八日条例第二八号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年四月一日条例第六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年一二月二五日条例第三二号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年九月二九日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年六月三〇日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年一二月二一日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年規則第二四号で平成二年一二月二六日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月二六日条例第五号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年三月二九日条例第四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年九月一四日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年一二月二七日条例第三六号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年一二月二七日条例第二七号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年九月二五日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月一九日条例第二四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に二項を加える改正規定中附則第四項に係る部分については、平成十年一月一日から施行する。

(平成九年規則第二六号で平成九年一二月二五日から施行)

(平成一一年三月三〇日条例第一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年九月二五日条例第二四号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日条例第三四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年一一月二七日条例第二二号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二五日条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二五日条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年九月二六日条例第二四号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年一一月二九日条例第二六号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成一八年三月二二日条例第五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二二日条例第二三号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日条例第一号)

この条例は、平成一九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一二月一日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月二九日条例第二三号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年十二月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二八日条例第三一号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年一二月二五日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二七年三月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間中においては、第三条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年四月三〇日条例第二八号)

この条例は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年三月一日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月二八日条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一月三一日条例第二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二七日条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二七日条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月二六日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年六月二三日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月二五日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月二七日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月二八日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 この条例(附則に一項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第四条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(一キロメートにつき)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

町長

職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)に規定する支給額

四〇円

三、〇〇〇円

一四、八〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

副町長

教育長

四〇円

二、六〇〇円

一四、一〇〇円

一二、六〇〇円

三、〇〇〇円

備考 この表の宿泊料の欄の甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例別表一に定める地域区分の例による。

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年9月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第10号
昭和31年12月14日 条例第19号
昭和32年6月27日 条例第30号
昭和32年9月30日 条例第35号
昭和33年3月15日 条例第5号
昭和34年3月16日 条例第15号
昭和34年10月1日 条例第30号
昭和35年3月17日 条例第4号
昭和35年7月28日 条例第28号
昭和36年3月16日 条例第2号
昭和36年12月26日 条例第23号
昭和37年10月1日 条例第24号
昭和37年12月24日 条例第34号
昭和39年1月22日 条例第1号
昭和39年12月24日 条例第58号
昭和40年3月23日 条例第8号
昭和41年1月18日 条例第1号
昭和41年3月24日 条例第9号
昭和41年9月24日 条例第42号
昭和43年1月26日 条例第2号
昭和44年3月17日 条例第6号
昭和44年3月17日 条例第9号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年6月25日 条例第26号
昭和46年12月14日 条例第25号
昭和47年12月26日 条例第32号
昭和48年3月22日 条例第4号
昭和48年9月28日 条例第42号
昭和48年10月25日 条例第50号
昭和49年12月26日 条例第47号
昭和50年6月27日 条例第29号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和53年3月24日 条例第5号
昭和54年3月23日 条例第4号
昭和54年6月28日 条例第28号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第6号
昭和59年12月25日 条例第32号
昭和61年9月25日 条例第29号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年6月30日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年3月26日 条例第5号
平成5年3月29日 条例第4号
平成5年9月14日 条例第26号
平成5年12月27日 条例第36号
平成6年12月27日 条例第27号
平成7年9月25日 条例第24号
平成9年12月19日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第1号
平成14年9月25日 条例第24号
平成14年12月25日 条例第34号
平成15年3月25日 条例第6号
平成15年11月27日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年9月26日 条例第24号
平成17年11月29日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第5号
平成18年9月22日 条例第23号
平成18年12月25日 条例第25号
平成19年3月28日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年12月1日 条例第36号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年11月29日 条例第23号
平成25年6月28日 条例第31号
平成26年12月25日 条例第43号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年4月30日 条例第28号
平成28年3月1日 条例第2号
平成28年12月28日 条例第34号
平成29年1月31日 条例第2号
平成29年12月27日 条例第31号
平成30年12月27日 条例第34号
令和元年12月26日 条例第38号
令和2年6月23日 条例第21号
令和2年11月25日 条例第32号
令和3年11月30日 条例第18号
令和4年12月27日 条例第30号
令和5年12月28日 条例第23号