○猪苗代町スクールバス管理規則

平成八年三月二十七日

教委規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所属の猪苗代町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所及び台数)

第二条 スクールバスの設置場所及び台数は、別表第一のとおりとする。

(管理運営)

第三条 スクールバスの管理運営は、教育委員会が所管する。

(使用の目的)

第四条 スクールバスは、猪苗代町立小中学校児童生徒の遠距離通学緩和のために運行することを目的とする。

(目的外使用)

第五条 スクールバスは、前条の規定による目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる使用について、特に必要と認めるときは、これを使用することができる。

 学校教育に基づいて行われる事業又は行事に使用する場合

 その他教育委員会が必要と認めた場合

2 前項ただし書の規定によりスクールバスを使用するときは、スクールバス使用許可申請書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により許可するときは、スクールバス使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、第一項の規定により使用を許可したときは、公益上又は管理上必要な条件を付すことができる。

(利用者の範囲)

第六条 スクールバスの利用対象者及び運行区域は、別表第二のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、道路、気象等の状況に応じ、利用対象者及び運行区域を変更することができる。

(委任)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一月二三日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町スクールバス管理規則の規定は、平成九年十二月一日から適用する。

(平成一八年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日教委規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年三月二八日教委規則第三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年三月二八日教委規則第一号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

設置場所

台数

猪苗代町字城南一〇〇番地

五台

別表第二(第六条関係)

利用対象者

運行区域

下記区域の猪苗代小学校の児童

内野、明戸、下舘、志津、荻窪、水沢、白木城、小水沢、樋ノ口、小田、名家、酸川野、田茂沢、木地小屋、大原、市沢、達沢、沼尻駅前、中ノ沢、高森、沼尻温泉

下記区域の猪苗代第二小学校の児童

三城潟、新在家、五十軒、釜井、烏帽子、東南真行、西真行、大在家、西久保、行津桜川、翁島駅前、土田、蟹沢、長浜、戸ノ口、三本木、金子沢、不動、磐根、砂川、天鏡台温泉、翁島地区行政区外、関脇、都沢、壺下、上戸、上戸駅前、湊志田、山潟、田子沼、金曲、川崎、夷田、中目、松橋、小平潟、松橋浜

下記区域の猪苗代中学校の生徒

五十軒、行津桜川、翁島駅前、土田、戸ノ口、三本木、不動、磐根、砂川、天鏡台温泉、翁島地区行政区外、関脇、都沢、壺下、上戸、上戸駅前、湊志田、山潟、田子沼、金曲、川崎、夷田、中目、松橋、小平潟、松橋浜、内野、明戸、下舘、志津、荻窪、水沢、白木城、小水沢、小田、市沢、高森、沼尻温泉

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猪苗代町スクールバス管理規則

平成8年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月27日 教育委員会規則第3号
平成10年1月23日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年3月28日 教育委員会規則第3号
令和7年3月28日 教育委員会規則第1号