○猪苗代町青少年問題協議会規則

昭和四十年十一月一日

規則第十八号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町青少年問題協議会設置条例(昭和三十三年猪苗代町条例第十六号。以下「条例」という。)の規定により、猪苗代町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第二条 条例第三条に規定する委員は、次の各号に掲げる者について任命又は委嘱する。

一 町議会代表 二人

二 猪苗代警察署長

三 猪苗代町社会福祉協議会長

四 猪苗代町PTA連絡協議会長

五 猪苗代町校長会長

六 猪苗代地区保護司会長

七 民生(児童)委員代表 六人

八 町教育委員会教育長

九 猪苗代町婦人連絡協議会長

十 猪苗代町母子福祉会長

十一 猪苗代町青年会長

十二 県立猪苗代高等学校長

十三 国立磐梯青少年交流の家所長

十四 主任児童委員 三人

十五 猪苗代町母親クラブ会長

(幹事)

第三条 条例第四条に規定する幹事は、次の各号に掲げる者について任命又は委嘱する。

一 保健福祉課長

二 保健福祉課社会福祉係長

三 生涯学習課長

四 生涯学習課生涯学習係長

五 教育委員会社会教育主事

2 幹事のうち、一名を常任とし、教育委員会社会教育主事の職にある者をもってこれにあてる。

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が招集する。

(細目)

第五条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月一七日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条第二項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

附則(平成九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年六月二六日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月六日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月二七日規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

猪苗代町青少年問題協議会規則

昭和40年11月1日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和40年11月1日 規則第18号
◇ 昭和55年10月17日 規則第11号
◇ 平成9年3月28日 規則第30号
◇ 平成9年6月26日 規則第14号
◇ 平成12年10月6日 規則第33号
◇ 平成20年3月31日 規則第2号
◇ 平成21年3月27日 規則第8号
◇ 平成22年3月31日 規則第4号
◇ 平成25年3月25日 規則第1号