○猪苗代町ふるさと交流センター条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町ふるさと交流センター条例(平成十一年猪苗代町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第二条 猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」(以下「幸陽の杜」という。)を利用しようとする者は、猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」利用許可申請書(様式第一号)を利用しようとする日の前日までに、指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第三条 指定管理者は、幸陽の杜の利用を許可したときは、猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」利用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(利用料金の減免等)

第四条 条例第七条の規定に基づく利用料金の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、第二条の規定により猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」利用許可申請書を提出する際、あわせて猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」利用料金減免申請書(様式第三号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく利用料金減免の可否の決定通知は猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」利用料金減免決定(却下)通知書(様式第四号)によるものとする。

(利用の取消し又は変更の申出)

第五条 利用者が利用の取消し又は変更をするときは、利用する日の二日前までに、猪苗代町ふるさと交流センター「幸陽の杜」利用許可事項変更(取消)申請書(様式第五号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第六条 条例第八条ただし書の規定により利用料金を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

 災害又は利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなった場合 全額

 利用する二日前までに利用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認める場合 全額

(町長による管理)

第七条 町長が幸陽の杜の管理を行う場合にあっては、第二条から第五条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第四条及び前条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第一号から様式第五号までの様式中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第二五号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二五日規則第一九号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町ふるさと交流センター条例施行規則

平成11年3月31日 規則第6号

(平成31年3月27日施行)