○猪苗代町水道事業条例

平成十年三月三十日

条例第十四号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 給水装置の工事及び費用(第四条―第十一条)

第三章 給水(第十二条―第二十一条)

第四章 料金及び手数料等(第二十二条―第三十四条)

第五章 管理(第三十五条―第四十二条)

第六章 貯水槽水道(第四十三条・第四十四条)

第七章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第四十五条―第四十七条)

第八章 補則(第四十八条)

附則

第一章 総則

(条例の目的)

第一条 この条例は、猪苗代町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第二条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第三条 給水装置は、次の三種とする。

 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

 共用給水装置 二世帯若しくは二箇所以上で共用するもの

 消火栓 消防用に使用する給水装置

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第四条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第五条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第六条 給水装置工事は、町長又は町長が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第一項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第六条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第七条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第八条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額(消費税相当額を含む。)とする。

 材料費

 運搬費

 労力費

 道路復旧費

 工事監督費

 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第九条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第十条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第十一条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第三章 給水

(給水の原則)

第十二条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第十三条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第十四条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき又は町長において必要あると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第十五条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

 給水装置を共有する者

 給水装置を共用する者

 その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第十六条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったとき、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第十七条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、廃止、変更等の届出)

第十八条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

 水道の使用を中止するとき。

 水道の使用を廃止するとき。

 メーターの口径を変更するとき。

 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

 給水装置の所有者に変更があったとき。

 消防用として水道を使用したとき。

 代理人若しくは管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第十九条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第二十条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、民有地内の給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第一項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第二十一条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第四章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第二十二条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第二十三条 料金は、別表第一に定める基本料金及び水量による料金の合計額(消費税相当額を含む。)とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第二十四条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その使用水量により算定し、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 冬期間において、メーター点検が困難なとき又は町長が必要と認めたときは、二月以上一括して点検することができる。

3 メーター点検を行わない月にあって、町長が必要と認めた場合は、概算料金を算定し請求することができる。

(使用水量の認定)

第二十五条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を別の定めに基づき認定する。

 メーターに異常があったとき。

 使用水量が不明なとき。

 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第二十六条 月の中途において水道の使用を開始し、又は廃止したときの料金は、次のとおりとする。

 使用日数が十五日未満の場合は、基本料金の二分の一の額及び水量による料金とする

 使用日数が十五日以上の場合は、一月分の基本料金の額及び水量による料金とする。

2 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合の使用料は、その使用日数の多い方の口径の料金により徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第二十七条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の使用料概算額は、給水装置の使用廃止のときに精算する。

(料金の徴収方法)

第二十八条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、二月分を一括して徴収することができる。

2 水道使用を中止した場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止したときは、その都度料金を徴収する。

(料金の徴収期限)

第二十九条 料金の徴収期限は、前条第三項によるものを除き、使用料算定の月の末日(十二月にあっては、同月二十五日)限りとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを繰り上げることができる。

2 前項の徴収期限が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を徴収期限とする。

(徴収後の料金の増減)

第三十条 料金徴収後、その額に増減が生じた場合は、翌月以降の料金において精算することができる。

(加入金)

第三十一条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合)をする者から、別表第二に定める水道加入金の額(消費税相当額を含む。)を徴収する。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

2 前項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、町長が特に理由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。

3 前項に定めるものを除くほか、加入金徴収に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(開発負担金)

第三十二条 給水区域において、給水を受けることとなる建築物(計画一日最大給水量五立方メートル以上の建築物をいう。)の建築(給水管の口径の増径及び給水装置のみの新設を含む。)又は宅地(公共用地を除く面積が千平方メートル以上の宅地をいう。)の造成をしようとする者は、町長に開発負担金を納付しなければならない。

2 開発負担金は、給水工事費用負担金及び水源開発施設整備負担金とし、別表第三に定める額(消費税相当額を含む。)とする。

3 前項の開発負担金のうち給水工事費用負担金は、町の給水に関する協議又は給水申込みの際徴収する。水源開発施設整備負担金は、開発許可のあった日から徴収することができる。(三千平方メートル以下の開発事業については、建築確認通知のあった日から徴収することができる。)ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 水源開発施設整備負担金を納入した者については、第三十一条に規定する加入金を減免することができる。

5 給水管の口径を増径する場合の計画一日最大給水量は、新規の計画一日最大給水量から増径前の一日最大給水量を控除した水量とする。

6 給水装置の所有者がその給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の計画一日最大給水量は、新規の計画一日最大給水量から廃止する給水装置に係る一日最大給水量を控除した水量とする。

(手数料)

第三十三条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。町長が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。

 設計審査手数料(一件につき)

設計金額

三〇万円まで

三〇万円を超え五〇万円まで

五〇万円を超え七〇万円まで

七〇万円を超えるもの

手数料

千円

二千円

三千円

五千円

 工事検査手数料(一件につき)

設計金額

三〇万円まで

三〇万円を超え五〇万円まで

五〇万円を超え七〇万円まで

七〇万円を超えるもの

手数料

千円

二千円

三千円

五千円

 材料検査手数料 材料費の合計金額に百分の三を乗じた額(十円未満の端数は、切捨てる。)

 道路敷等占用申請手数料(一件につき)

占用敷等

国道

県道

町道

その他

手数料

五千円

三千円

二千円

二千円

 給水装置工事事業者指定手数料(一件につき) 一万円

 給水装置工事事業者指定更新手数料(一件につき) 一万円

 開閉栓手数料(開閉栓それぞれ一回につき) 五百五十円。ただし、次のいずれかに該当する場合は、開閉栓手数料を徴収しない。

 使用開始時の開栓又は当該開栓後最初の閉栓

 開栓の日から閉栓の日までの日数が三十一日以上のとき。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第三十四条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、開発負担金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第三十五条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 使用者又は所有者が前項の措置をしないときは、町長がこれをすることができる。

3 前二項の措置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第三十六条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第三十七条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 水道の使用者等が第八条第十条第二項及び第十六条第三項の工事費、第二十条第二項の修繕費、第二十三条の料金、第三十二条第三項の水源開発施設整備負担金、第三十三条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

 水道の使用者等が、正当な理由がなくて第二十四条の使用水量の計量若しくは第三十五条の検査を拒み、又は妨げたとき。

 正規の手続きを経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

 みだりに止水栓又は制水弁を開閉したとき。

 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(給水装置の切り離し)

第三十八条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

 給水装置所有者が九十日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第三十九条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第四十条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第四十一条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。

 第四条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

 正当な理由がなくて第十条第一項の給水装置の変更等の工事、第十六条第二項及び第三項のメーターの設置、第二十四条の使用水量の計量、第三十五条の検査若しくは第三十七条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

 第二十条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第四十二条 町長は、詐欺その他の不正行為によって第二十三条の料金又は第三十三条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第六章 貯水槽水道

(町の責務)

第四十三条 町長は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第四十四条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第七章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第四十五条 法第十二条第一項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第四十六条 法第十二条第二項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 第一号又は第二号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第一号の卒業者にあっては一年以上、第二号の卒業者にあっては二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第四十七条 法第十九条第三項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

 前条第一号第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、同条第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前条第一号第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第一号に規定する学校の卒業者については五年以上、同条第三号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については七年以上、同条第四号に規定する学校の卒業者については九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第八章 補則

(委任)

第四十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(猪苗代町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例に伴う経過措置)

4 猪苗代町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例(平成二十六年猪苗代町条例第十四号)の施行の日(以下附則第六項までにおいて「施行日」という。)前に廃止前の猪苗代町簡易水道事業条例(平成十年猪苗代町条例第十三号。以下附則第六項において「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日前において使用した猪苗代町簡易水道事業に係る水道料金については、なお従前の例による。

6 施行日前に猪苗代町簡易水道事業の給水区域内で水道を使用し、施行日以後に引き続き使用するものに係る平成二十六年四月の使用水量検針分の使用水量の水道料金については、廃止前の条例第二十四条の規定により算定する。

7 平成二十五年度猪苗代町簡易水道事業特別会計における歳入及び歳出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。

8 平成二十五年度猪苗代町簡易水道事業特別会計の出納閉鎖の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、猪苗代町水道事業会計に引き継ぐものとする。

(平成一二年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年一二月二五日条例第四三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月二四日条例第三〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日条例第二九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一八日条例第三七号)

この条例は、平成二十一年五月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第一五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(猪苗代町水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

9 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月三十日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前のとおりとする。

10 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成二十六年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

11 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成二六年三月二〇日条例第一四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三十三条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の猪苗代町水道事業条例第四十六条第八号の規定の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年九月二四日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年十月三十一日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月三十一日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

別表第1(第23条関係)

口径

基本料金(1月につき)

水量による料金

13mm

1,210円

/1m3以上/10m3まで/}1m3につき 77円

/11m3以上/20m3まで/}1m3につき 110円

21m3以上 1m3につき 143円

臨時使用料 1m3につき 275円

20mm

3,190円

25mm

5,280円

30mm

7,480円

40mm

14,850円

50mm

21,780円

75mm

51,700円

100mm

85,800円

別表第2(第31条関係)

給水管の口径

加入金の額

13mm

55,000円

20mm

77,000円

25mm

138,600円

30mm

231,000円

40mm

308,000円

50mm

440,000円

75mm以上

町長が定める額

別表第3(第32条関係)

開発負担金の種別

対象事業

負担金の額

備考

給水工事費用負担金

当該宅地造成面積1,000m2以上に給水するために必要な水道施設(第3条に定める給水装置を除く)工事費用

総工事費用額

町内給水区域全域とする。

水源開発施設整備負担金

宅地造成面積で、その規模が1,000m2以上の宅地

面積割負担として造成面積に1m2当たり315.7円を乗じて得た額


建築物の建築事業で計画1日最大給水量5m3以上を給水する建築物

水量割負担金として、計画1日最大給水量に1m3当たり121,000円を乗じて得た額


猪苗代町水道事業条例

平成10年3月30日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第14号
平成12年12月25日 条例第43号
平成14年12月25日 条例第43号
平成15年12月24日 条例第30号
平成18年12月25日 条例第29号
平成20年3月31日 条例第14号
平成20年12月18日 条例第37号
平成25年3月25日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第14号
平成31年3月27日 条例第7号
令和元年9月24日 条例第17号