○猪苗代町工場等立地促進条例

平成十九年三月二十八日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、町内に工場等を設置する事業者に対する助成措置等に関し必要な事項を定めることにより、工場等の立地の促進並びに工業の育成及び強化を図り、もって本町の産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 工場等 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業その他町長が前条の目的を達成するために助成措置を講ずることが特に必要であると認める業種の用に直接供する施設をいう。

 工場等の設置 工場等を新設し、増設し、若しくは移転し、又は工場等の用に供するための建物若しくは土地を取得することをいう。

 投下固定資本総額 工場等の設置をするために必要な地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に規定する固定資産(直接事業の用に供するものに限る。)を取得するために要した費用の総額をいう。

 指定地域 町内のうち、次に掲げる区域をいう。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する工業地域

 に掲げる区域のほか、前条の目的を達成するために優先的に工場等を立地することが必要であると町長が認める区域

(助成措置)

第三条 町長は、指定地域に工場等の設置をする事業者で、適当と認められるものに対し、予算の範囲内で助成措置を講ずる。

2 助成措置の名称、助成の要件及び助成の内容は、別表のとおりとする。

(便宜の供与)

第四条 町長は、指定地域に工場等の設置をする事業者に対し、必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、便宜の供与を行うことができる。

(環境の保全等)

第五条 工場等立地に係る助成措置及び便宜の供与を受けようとする事業者は、工場等の設置及び事業活動に当たって、環境の保全及び景観の形成に配慮しなければならない。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、工場等の設置をする事業者に対する助成措置等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(猪苗代町工場誘致条例の廃止)

2 猪苗代町工場誘致条例(昭和五十七年猪苗代町条例第十六号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

助成措置の名称

助成の要件

助成の内容

1 工場等立地助成金

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 投下固定資本総額が4,000万円以上であること。

(2) 常時雇用する従業員数が10人以上であり、かつ、当該雇用人数の2/3以上の者が町内に住所を有すること。

(1) 助成金の額 固定資産税納付年額に25/100を乗じて得た相当額(1,000円未満切捨て)

(2) 助成期間 町が最初に固定資産税を賦課した年度から10年間

2 用地取得助成金

工場等立地助成金の助成の要件に同じ。

(1) 助成金の額 町が評価した価格又は取得額のいずれか低い額に50/100を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

(2) 限度額 5,000万円

3 雇用促進助成金

工場等立地助成金の助成の要件に同じ。

(1) 工場等の設置をした事業者が、操業開始日から30日を経過した日において既に雇用していた者(町内に住所を有する者に限る。)を引き続き1年以上雇用している場合において、当該被雇用者1人につき50,000円(1回限り。)

(2) 限度額 1,000万円

4 下水道事業助成金

工場等立地助成金の助成の要件に同じ。

(1) 助成金の額 工場の新設又は既設工場の拡大を行うために支払った下水道受益者負担金相当額に50/100以内を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

(2) 助成期間 分割納付開始の年度から5年間

5 水道加入金等免除

工場等立地助成金の助成の要件に同じ。

猪苗代町水道事業条例(平成10年猪苗代町条例第14号)第34条の規定による水道加入金及び開発負担金の全額免除

猪苗代町工場等立地促進条例

平成19年3月28日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)