○猪苗代町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第九条第一項の規定に基づく準則を定める条例

平成二十四年七月三日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定に基づき、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第三条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

乙種区域

川桁字道上三七番地、三八番地

磐根字中曽根二四二二番地三七、二四二三番地一、二四二三番地一九、二四二三番地二一、二四二三番地二五、二四二三番地四〇、二四二三番地四一、二四二三番地四二、二四二三番地四三、二四二三番地四四、二四二三番地四五、二四二三番地四六、二四二三番地四七、二四二三番地四八、二四二三番地四九

関都字北杉七八三番地、七八七番地一、七九二番地一、七九三番地一、七九三番地三、七九四番地、七九五番地一、七九六番地一

蚕養字北門甲二四番地二

一〇〇分の一〇以上

一〇〇分の一五以上

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第二条 次項に定める場合を除き、昭和四十九年六月二十八日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第六条第一項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第三条の表における乙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

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 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

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2 法準則別表第一の上欄に掲げる二以上の業種に属する既存工場等が、第三条の表における乙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

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 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

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(平成二九年六月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月二八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪苗代町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第九条第一項の規…

平成24年7月3日 条例第16号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年7月3日 条例第16号
平成29年6月27日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第1号