○猪苗代町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成二十七年十二月二十八日

規則第四十六号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権者を行う者を除く。)

地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

猪苗代町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成27年12月28日 規則第46号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年12月28日 規則第46号