○猪苗代町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和五年三月二十八日

訓令第四号

(目的)

第一条 この要綱は、働きやすい職場環境の醸成を図り、職員の利益の保護、職員の能率の発揮及び人事の公正の確保並びに公務の円滑な運営に資することを目的とし、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員をいう。

 職場 職員がその職務を遂行する場所及び出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所で実質的に職場と関係があるものをいう。

 ハラスメント 他の者に対する言動等であって、次に掲げるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における妊娠、出産等したことを事由とした職員の職場環境を害することとなるような言動及び妊娠、出産等に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことを事由とした職員の職場環境を害することとなるような言動並びに妊娠、出産、育児及び介護に関する制度又は措置の利用に関することを事由とした職員の職場環境を害することとなるような言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ適正な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるようなものをいう。

 モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、職員の人格や尊厳を傷つけ勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第三条 任命権者は、職員が働きやすい職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、職員が他の任命権者に属する職員(以下この項において「他任命権者職員」という。)からハラスメントを受けた場合又は受けたおそれがある場合には、ハラスメントを行った又はハラスメントを行ったおそれのある他任命権者職員に係る任命権者に対し、必要な調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他任命権者職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、調査又は対応を行うよう求められた任命権者は、これに応じて必要な協力を行わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

4 任命権者は、職員が他の行政機関、他の事業主の雇用する労働者、行政サービスの利用者等(以下「職員以外の者」という。)に対して、ハラスメントを行ってはならないことを周知するとともに、職員がハラスメントを行ったことを認知した場合又はハラスメントを行ったおそれがある場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

5 任命権者は、職員が職員以外の者に対するハラスメントに関して、当該職員以外の者から事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を求められた場合には、これに応じるよう努めなければならない。

6 任命権者は、職員が職員以外の者からハラスメント、著しい迷惑行為等を受けることにより、職場環境が害されることのないよう雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(所属長の責務)

第四条 所属長その他職員を管理又は監督する地位にある職員(以下「所属長」という。)は、働きやすい職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導、助言等によりハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対処するとともに、第七条第一項に規定するハラスメント相談窓口に相談を行うものとする。

3 所属長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントを行うことがないよう、適切な指導、助言等を行うものとする。

4 所属長は、職員が職員以外の者からハラスメント、著しい迷惑行為等を受けた場合は、組織として対応し、職員の相談に応じるとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(職員の責務)

第五条 職員は、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題を生じさせないようにしなければならない。

2 職員は、ハラスメントが他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格及び個人の尊厳を害し、勤労意欲を低下させ、又は職場環境を害することを十分認識し、働きやすい職場環境を醸成し、ハラスメントを防止及び排除するために行動するよう努めなければならない。

3 ハラスメントの防止等に関し、職員が認識すべき事項、その周知を図る方法等については、町長が別に定める。

(研修等の実施)

第六条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、職員に対して必要な研修を実施しなければならない。

(ハラスメント苦情相談の窓口)

第七条 ハラスメントに関する苦情及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置し、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置くものとする。

2 前項に規定する相談員は、総務課長が指名する職員二名(男女各一名)とする。

(苦情相談の方法)

第八条 相談員への苦情相談は、ハラスメントを受けている職員又は他の職員に対するハラスメントの問題を不快に思う職員(以下「相談者」という。)が行うことができる。

2 職員は、相談員への苦情相談のほか、総務課長及び福島県公平委員会に対しても苦情相談を行うことができる。

(苦情相談の対応等)

第九条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当該苦情相談に係る相談者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

2 相談員は、苦情相談を受けたときは、その内容を相談整理簿(別記様式)に記録し、総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前条第二項に規定する苦情相談又は前項に規定する報告を受けたときは、当該苦情相談に関係する者からの事情聴取及び事実関係の確認を行い、当該相談者に対して指導、助言、必要なあっせん等を行うことで、迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

(苦情相談の処理)

第十条 総務課長は、第八条第二項に規定する苦情相談又は前条第二項に規定する報告を受けたときは、その内容及び状況を副町長に報告するものとする。

2 副町長は、前項の規定による報告を受けたときは、苦情相談に係る内容及び状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する委員会を招集することができる。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第十一条 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、苦情相談に関係する者からの事情聴取等による事実関係の整理及び確認並びに当該苦情相談に係る当事者に対する指導、助言、必要なあっせん等に関することとする。

3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、当該委員会の委員が、ハラスメントの被害者、加害者等の当事者又は関係者であって、苦情処理の結果に影響を与えるおそれがあると副町長が認めるときは、当該委員に替えて、副町長の指名する職員を委員とすることができる。

 副町長

 教育長

 総務課長

 保健師の資格を有する職員

 職員団体又は労働組合から推薦された二名の職員

 相談員

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は教育長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員長が必要と認める場合においては、第三項の規定にかかわらず、学識経験者を委員会の委員として指名し、出席させることができる。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第十二条 苦情相談に関係した者は、相談者及び事情聴取等を行った職員のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、当該職員が職場において不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(対処措置)

第十三条 任命権者は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、必要に応じて懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、必要に応じて被害を受けた職員の救済措置を図るものとする。

3 任命権者は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、速やかに適切な再発防止に取り組むものとする。

4 任命権者は、ハラスメントの行為者が職員以外の者であるときは、その者の任命権者、その者を雇用する者又はその者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(委任)

第十四条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

画像画像

猪苗代町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年3月28日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)