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最終更新日:2020年04月28日
上下水道課下水道係 電話0242-62-5633

浄化槽に関する各種届出について

浄化槽を設置したり、廃止したりする場合は、法律(浄化槽法)に基づく各種手続きが必要です。

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詳しくは、法律に基づく浄化槽に関する専門業者さんである
(1)福島県浄化槽工事業登録(届出)業者
(2)福島県浄化槽保守点検業登録業者
(3)猪苗代町浄化槽清掃業許可業者
へお尋ねいただくと、スムーズに手続きが進められます。


届出様式の電子ファイルは、このページ下段のリンクをご利用ください。


(1)浄化槽を設置(変更)する場合【事前に提出・審査期間あり】

(1)建築確認申請を伴う場合(新築など)
 特定行政庁(建築主事、指定確認検査機関)へ建築確認申請をする際に、浄化槽設置(変更)届出書を添付します。
 ◇町上下水道課へ提出することはできません。
(2)建築確認申請を伴わない場合(くみとり便槽から浄化槽にする場合など)
 町へ、「浄化槽設置(変更)届出書」を3部提出します。
 ◇添付していただく専門的な書類が、複数あります。建築物の設計をした建築士さんや、県浄化槽工事業登録(届出)業者さんと協議のうえ提出してください。


(2)浄化槽を初めて使い始める場合【開始後、30日以内に提出】

 町へ、浄化槽の「使用開始報告書」を1部提出します。
 ◇維持管理を委託する保守点検業者、清掃業者を選んで記入してください。
 ◇使用開始する前に、保守点検業者さんへ機器の作動確認や消毒薬の充てん等(保守点検)を依頼してください。


(3)浄化槽の管理者を変える場合【変更後、30日以内に提出】

 町へ、「浄化槽管理者変更報告書」を1部提出します。
 ◇世帯主変更、相続、建物売買、法人代表者変更など
 ◇浄化槽管理者とは、浄化槽を設置した建物の所有者や浄化槽を使用している方(世帯主等)です。委託している保守点検業者や清掃業者は浄化槽管理者ではありません。
 ◇業者の変更は、法定検査時に検査員が保守点検、清掃の記録を確認して把握するので、町への報告は不要です。


(4)浄化槽の使用を休止する場合【1年程度の休止を決めた場合、浄化槽清掃後に提出】

 町へ、「浄化槽使用休止届出書」を1部提出します。
 ◇浄化槽の清掃(汚泥等の全量引き抜きと水張りが必要)を実施し、その記録票を添付してください。
 ◇不定期に浄化槽を使用する場合(別荘や建物の手入れのために時折訪問するなど)は、休止できません。
  (この場合は、保守点検、清掃、法定検査を全て行う義務があります。また、ほぼ全ての浄化槽は、ブロワ(送風機)で微生物に酸素を供給し汚れを浄化しているため、電気を止めることはできません。)
 ◇浄化槽を休止する場合は、上水道や電気を止める手続きも並行して行っていただきます。
 ◇休止後は、誤って浄化槽へ水を流してしまわないように、玄関や水回り等の見やすい位置に、「排水利用禁止」などの表示をしておきましょう。


(5)浄化槽の使用を再開する場合【再開後、30日以内に提出】

 町へ、「浄化槽使用再開届出書」を1部提出します。
 ◇委託する保守点検業者、清掃業者を選んで記入してください。
 ◇再開する前に、保守点検業者さんへ機器の作動確認や消毒薬の充てん等(保守点検)を依頼してください。
 ◇ブロワ(送風機)がある浄化槽(旧式単独浄化槽を除くほぼ全ての浄化槽)は、電気がないと汚水を浄化できません。


(6)浄化槽の使用を廃止する場合【廃止後、30日以内に提出】

 町へ、「浄化槽使用廃止届出書」を1部提出します。
 浄化槽の清掃(汚泥等の全量引き抜き・消毒)を実施し、浄化槽本体と付帯設備(配管、ブロワ等)を撤去します。
 ◇基本的に、浄化槽の埋め殺しやそのまま放置はできません。(建物の基礎等に影響がある場合を除く。)
 ◇不要となったものは、廃棄物として適正に処理することが必要です。


(7)浄化槽技術管理者を変更する場合【変更後、30日以内に提出】

 町へ、浄化槽の「技術管理者変更報告書」を1部提出します。
 ◇501人槽以上の大型浄化槽のみ


(8)法定検査(7条・11条)を受けたい場合、保守点検、清掃を依頼したい場合

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「浄化槽の維持管理について」へリンク←こちらをご覧ください。


福島県知事から猪苗代町長へ権限移譲されています

 浄化槽法で県知事の処理する事務とされているものの一部は、町長が処理する事務として権限移譲されています。
 (福島県浄化槽法施行条例に基づいています。)


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