投票日の当日、都合により投票所において投票できない方は「期日前投票」ができます。
また、選挙期間中(1月28日から2月7日までの間)、猪苗代町外の市区町村に滞在している方、病院、老人ホーム等、都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に入院(所)している方、身体に重度の障がいがある方は「不在者投票」ができます。
■投票日当日の各投票所での投票時間は、「午前7時から午後6時まで」です。
■選挙公報は、令和8年2月4日(水)に新聞折込にて配布します。
なお、選挙公報は、「猪苗代町役場・学びいな・和みいな・町内の郵便局」に備え置きます。
■場 所 猪苗代町役場 町民ホール(1階) ※正面玄関を入り、すぐ右側です。
■期 間 令和8年1月28日(水)から2月7日(土)まで
■時 間 午前8時30分から午後8時まで
■そ の 他 国民審査の期日前投票期間は、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書きの規定により、2月1日(日)~2月7日(土)となります。
入場券 裏面の「宣誓書」をご記入のうえ、お越しください。
※今回の選挙では、準備期間が短いため入場券が期日前投票開始日までに届かない場合があります。
入場券がなくても本人確認ができれば投票することができます。
■期 間 令和8年1月28(水)から2月7日(土)まで
■そ の 他 最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票を希望される場合は、投票用紙を令和8年2月1日(日)以降に請求者に発送します。
※国民審査の不在者投票期間は、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書きの規定により、2月1日(日)~2月7日(土)となります。

①投票用紙等を請求する。
「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、猪苗代町選挙管理委員会へ送付してください。 (メール・FAX不可)
②投票用紙等を受け取る。
請求書・宣誓書を猪苗代町選挙管理委員会で確認し、滞在地へ「投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)、不在者投票証明書」を送付します。
③滞在地の市区町村で投票する。
届いた封筒等一式を持参し、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票してください。
なお、投票できる時間は、滞在地が選挙期間中かどうかにより、時間が異なるので滞在地の市区町村選挙管理委員会に確認してください。
(注意)
(1)不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会から猪苗代町選挙管理委員会へ投票用紙を送る必要があるため、余裕をもった早めの投票をお願いします。
(2)滞在地等の市区町村選挙管理委員会指定の投票所以外で記載等したものは無効となりますので、ご注意ください。
(3)不在者投票証明書の入っている封筒は開封せず、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ提出してください。
選挙人が指定病院等に入院(所)している場合は、病院長に対して不在者投票をしたい旨を申し出れば、その病院内で病院長の指示に従い投票することができます。
※この場合は、指定病院等に入院している患者のみが該当し、付添人は該当しません。
※指定病院等は、都道府県の選挙管理委員会が指定した施設になります。
在宅投票とは、郵便を利用して自宅から投票する制度です。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、一定の障がいがある場合に限り、ご利用になれます。ただし事前に「郵便投票証明書」の交付を受ける必要があります。
詳しくは、次を参照してください。
郵便等による不在者投票制度について(総務省ホームページ)
〒969-3123
福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
猪苗代町選挙管理委員会
電話 0242-62-2111