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最終更新日:2016年06月30日
建設課建設係

道路に張り出している樹木等の剪定をお願いします。

道路に張り出している樹木剪定のお願い

  道路や歩道へ隣接する山林(個人所有地)や個人宅等からの生垣や枝の張り出しによって、歩行者や自動車等の通行の支障となる場合があります。歩行者や通行車両等の安全確保のため、樹木等の管理にご協力ください。
 ※緊急の場合には、道路管理者が通行の支障となる樹木の枝等を予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

作業が必要な状況

  次のような状況が見られる土地の所有者の方には樹木の伐採、または枝払いをお願いします。
  1.道路、歩道への樹木が張り出している
  2.枯れ木、折れ枝などにより通行への障害がある(又はその恐れがある)
  3.竹木の繁茂により通行への障害がある(又はその恐れがある)
※ご注意 
  ・ 私有地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定、伐採や除草ができません。(民法233条)
  ・ 沿道の山林や個人宅の生垣や樹木等からの倒木や道路上に張り出した枝の落下・落雪により事故が発生した場合には、樹木の所有者の方が責任を問われることがあります。(民法717条、道路法第43条)
 ・ 緊急の場合には、道路管理者が通行の支障となる樹木の枝等を予告なく伐採・撤去することがあります。

関係法令

 ○民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 ○民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)  
  1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2.前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 ○道路法43条(道路に関する禁止行為) 
  何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
  1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ) のある行為をすること。

作業時の注意事項

  伐採作業時には次のことに注意して作業を行ってください。
  1.電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの東北電力営業所又はNTT支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。
  2.作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落等防止に十分ご注意ください。

 

お問い合せ:建設課建設係 電話0242-62-2118
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