野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)」により原則禁止とされていますが、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」については例外とされております。 しかしながら、籾がらの野焼きは、火災の発生だけでなく、煙による体調悪化や交通障害の原因にもなるため、行わないようご理解とご協力をお願いします。