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最終更新日:2012年02月16日
農林課農林整備係

薪を燃焼使用した際の取り扱いについて

町民の皆さまへ重要なお知らせ

薪を燃焼使用した際の取り扱いについて

○ 県内において薪ストーブを使用した際に発生する灰から指定廃棄物※1の基準値を上回る43,780Bq/kgの放射性セシウムが検出されました。

○ 指定廃棄物の基準値である8,000 Bq/kgは、埋立作業に従事する作業者の安全基準※2 として示されたものであり、薪ストーブ等の使用者を対象としたものではありません。

○ 薪を燃やした後の灰には最大で薪の182倍の放射性セシウムを含む試験結果が報告されており、灰の取扱いには、十分に注意して下さい。

○ 現在、市販される薪の基準値については、40 Bq/kg以下の値が設定されております。

※ 1 放射性物質により汚染された廃棄物の内、8,000Bq/kgを超える廃棄物のこと。
※ 2 作業者の安全基準8,000Bq/kgは1日8時間・年間250日の労働時間のうち半分の時間を廃棄物のそばで作業する場合の年間被ばく量1mSv以内とした安全基準値である。

【 注意事項】

① 薪ストーブ等の掃除にあたっては、灰を吸い込まないようマスクをするとともに、ゴム手袋を着用してください。

② 薪を燃やした後に発生した灰については、庭や畑にまいたりせず、市町村のごみの分別区分に従って処理してください。

③ 灰が収集されるまでの間、周囲への飛散や雨などによる流出を防止するため、ビニール袋等に入れ、家の裏等人の近寄らない場所に保管してください。

④ 排煙による被ばくについては、煙に含まれる放射性セシウム濃度が低いため、影響はありません。

 注)木炭の灰についても同様の取扱いとしてください。

【 灰に関するお問い合わせ先】

福島県会津地方振興局 県民環境部環境課
電話 29-3908

【 薪に関するお問い合わせ先】

福島県会津農林事務所 森林林業部林業課
電話 0241-24-5734

お問い合せ:農林課農林整備係 電話0242-62-2116
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