○猪苗代町表彰者審査委員会規則

昭和四十二年十月二十七日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町表彰条例(平成十年猪苗代町条例第一号)第九条の規定に基づき、猪苗代町表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議長)

第二条 委員会に議長を置き、委員の互選により定める。

2 議長は、会議を主宰する。

(会議)

第三条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第四条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

猪苗代町表彰者審査委員会規則

昭和42年10月27日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰・感謝状
沿革情報
昭和42年10月27日 規則第19号
令和2年3月25日 規則第10号