○猪苗代町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和四十九年九月二十七日
規則第二十三号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和四十九年猪苗代町条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第二条 町長は、印鑑登録証明書の提出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合しこれを受理する。
(登録申請の確認)
第三条 条例第四条の規定による照会の文書は、原則として郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により、親展扱いで送付するものとする。
2 前項による照会文書の送付を受けたときは、登録申請者は自ら出頭して回答書を町長に提出しなければならない。
3 登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭して提出することができないときは、当該印を押した委任の旨を証する書面及び理由書を添えて代理人により提出することができる。
4 条例第四条第二項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の翌日から二十日以内とする。
5 条例第四条第三項第三号に規定する「町長が特に認めたとき」とは、申請者と面識のある町の職員が本人であることを確認したときとする。
(押印に使用する印肉)
第四条 印鑑を登録するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第五条 町長は、受理した印鑑登録申請書に基づき、印鑑登録原票を作成し、保管するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第六条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、再製することができる。
(印鑑登録証の受領印の徴収)
第七条 町長は、条例第七条第一項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(まっ消した登録原票)
第八条 町長は、条例第十四条の規定により印鑑の登録をまっ消した場合は、当該印鑑登録原票にまっ消年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。
(文書の保存期間)
第九条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
一 まっ消した印鑑登録原票 五年
二 印鑑登録申請書 三年
三 印鑑登録証明書交付申請書 三年
四 その他印鑑に関する書類 一年
(申請書等の様式)
第十条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書及び印鑑登録証等の様式は、次のとおりとする。
一 印鑑登録申請書 第一号様式
二 照会文書、回答書及び代理人選任届 第二号様式
三 印鑑登録原票 第三号様式
四 印鑑登録証 第四号様式
五 印鑑登録証再交付申請書 第五号様式
六 印鑑登録証亡失届 第六号様式
七 印鑑登録廃止申請書 第六号様式の二
八 削除
九 削除
十 印鑑登録証明書 第九号様式
十一 印鑑証明書 第十号様式
十二 代理人選任届 第十一号様式
附則
1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 この規則の施行後、条例附則第三項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四九年一二月一一日規則第二五号)
この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年七月一五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年三月二十七日から適用する。
附則(平成四年九月三〇日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日規則第一六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一八日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月三日規則第一一号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第一〇号)
この規則は、平成二十七年三月三十日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月二四日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二三日規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
第7号様式 削除
第8号様式 削除