○猪苗代町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成四年九月三十日

条例第四十号

(目的)

第一条 この条例は、町又は字の区域その他猪苗代町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第二条 認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者が選任されているときは当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、一団体一個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

 法第二百六十条の九の仮代表者

 法第二百六十条の十の特別代理人

 法第二百六十条の二十四の清算人

(登録申請)

第三条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、猪苗代町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和四十九年猪苗代町条例第四十五号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第四条 町長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。

(登録拒否)

第五条 町長は、次の各号の一に該当する認可地縁団体印鑑については、登録することができない。

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ三十ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第六条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 認可地縁団体の認可年月日

 登録資格(第二条による資格を記載する。)

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

 代表者等の住所

 その他町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第七条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

 登録資格

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写する。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第八条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を鮮明に押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第九条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印してその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに個人印鑑を添付して印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第十条 町長は、法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届け出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第十一条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。この場合において、第三号又は第四号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録を受けている者にこの旨を通知しなければならない。

 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

 法第二百六十条の二十の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

 その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請にかかる認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(代理人による申請)

第十二条 地方自治法施行規則第十九条第一項第一号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第三条第一項の規定中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第八条第一項及び第九条の規定中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替える。

(閲覧の禁止)

第十三条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第十四条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(猪苗代町行政手続条例の適用除外)

第十五条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、猪苗代町行政手続条例(平成九年猪苗代町条例第一号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(補則)

第十六条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一月八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を越えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

猪苗代町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年9月30日 条例第40号

(平成20年12月1日施行)