○猪苗代町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成四年九月三十日
規則第二十号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成四年猪苗代町条例第四十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)
第二条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている当該団体に当該印鑑の提出を求め、再製することができる。
(抹消した認可地縁団体印鑑登録原票)
第三条 町長は、条例第十一条の規定により認可地縁団体印鑑登録を抹消した場合は、当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載しこれを保管するものとする。
(文書の保存期間)
第四条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
一 抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 五年
二 認可地縁団体印鑑登録申請書 三年
三 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 三年
四 その他認可地縁団体印鑑に関する書類 一年
(申請書等の様式)
第五条 印鑑登録及び証明に関する申請書及び届書等の様式は次のとおりとする。
一 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記第一号様式
二 認可地縁団体印鑑登録原票 別記第二号様式
三 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記第三号様式
四 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記第四号様式
五 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記第五号様式
六 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 別記第六号様式
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。