○猪苗代町防災行政無線(移動系)運用細則
平成二年三月三十一日
訓令第六号
(目的)
第一条 この細則は、猪苗代町防災行政無線局管理運用規程(平成二年猪苗代町訓令第五号)に基づき、移動系の運用を円滑に行うために定めるものである。
(通信の種類)
第二条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。
(緊急通信の通信事項)
第三条 緊急通信の通信事項は次の各号に掲げるとおりとする。
一 災害情報、気象庁が発表する情報、人命救助及びその他特に緊急を要する事項に関するもの
二 住民等から被害状況等情報収集に関するもの
三 その他町長が特に認めたもの
(通信の原則)
第四条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。
一 必要のない無線通信を行つてはならない。
二 無線通信に使用する用語は暗号・隠語を使用せずできる限り簡潔でなければならない。
三 無線通信を行う時は、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。
四 無線通信は正確に行うものとし通信上の誤りを知つた時には、直ちに訂正しなければならない。
五 相手局を呼び出す時は通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。
(通信時間)
第五条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。
(通信の制限)
第六条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
(目的外使用の禁止)
第七条 無線局は目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。
(混信等の防止)
第八条 無線局は他の無線局に、その運用を阻止するような混信を与えないように運用しなければならない。
(放送の記録)
第九条 通信取扱者は放送を行つた時、無線業務日誌(様式第一号)に必要事項を記載しなければならない。
(通信方法)
第十条 呼び出しは、次の各号に定めたとおりとする。
一 戸別呼び出しは、次の事項を順次送信して行う。
ア 相手局の呼出名称(又は呼出符号) 二回
イ 自局の呼出名称 二回
呼出しにたいして応答がないため呼出しを反復するときは、二回間隔をおいて行う。
二 通信の相手方である無線局を一括して呼出す場合は、次の事項を順次送信する。
ア 各局
イ 自局の呼出名称
三 特定局あて一括呼出し
二以上の特定の無線局を呼出す場合は、次の事項を順次送信する。
ア 相手局の呼出名称 二回
イ 自局の呼出名称 二回
2 無線局は自局に対する呼出しを受信した場合、直ちに応答しなければならない。
一 応答の方法
呼出しに対する応答は次の事項を順次送信する。
ア 相手局の呼出名称(又は呼出符号) 二回
イ 自局の呼出名称 一回
前記の応答に際して直ちに通信を受信しようとする場合は応答事項の次に「どうぞ」を送信する。
二 不確実な呼出しに対する応答
ア 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復されかつ自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
イ また、自局に対する呼出しを受信したが呼出局の呼出名称が不確実である場合は応答事項のうち相手局の呼出名称に「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。
ウ 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は基地局、次に呼出名称の番号順によるものとする。ただし、特に急を要する内容の通報であり相手局の受信が確実な場合には相手局の応答を待たずに通報の送信ができる。
3 通報の送・受信は、次の各号に定めたとおりとする。
一 通報の送信は次に掲げる事項を順次送信して行う。
ア 相手局の呼出名称 一回
イ 自局の呼出名称 一回
ウ 通報
二 通報を確実に受信した場合は、次の事項を順次送信する。
ア 相手局の呼出名称 一回
イ 自局の呼出名称 一回
ウ 「了解」
二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を行う場合は、第一項に引き続き通報を送信する。
附則
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二七日訓令第一七号)
この訓令は、公布の日から施行する。