○猪苗代町防災行政無線(固定系)運用細則

平成二年三月三十一日

訓令第七号

(目的)

第一条 この細則は、猪苗代町防災行政無線局管理運用規程(平成二年猪苗代町訓令第五号)に基づき、固定系の運用を円滑に行うために定めるものである。

(放送の種類)

第二条 放送の種類は、一般放送及び緊急放送とする。

(放送事項)

第三条 放送事項は次の各号に掲げるとおりとする。

 一般放送は、平常時における放送とする。

 緊急放送は、災害情報、気象庁が発表する情報、人命救助及びその他特に緊急を要する事項とする。

 その他町長が必要と認めたもの

(緊急放送)

第四条 緊急放送は災害、その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき放送する。

(放送の依頼)

第五条 放送する場合の手続きは次の各号に定めるものとする。

 各課等の長は所管する事務で住民等に周知を要するものについては、防災行政無線放送依頼書(様式第一号)(以下「放送依頼書」という。)により放送前日の正午までに、管理責任者へ提出しなければならない。

 緊急を要する場合は、口頭により届け出を行うことができるものとする。

 外部機関からの放送依頼については、前二号を準用し、その場合の放送内容は管理責任者が責任を負うものとする。ただし、放送依頼書の提出は放送する三日前の正午までとする。

 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否を決定し、否決したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。

(放送の制限)

第六条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由があるときは放送を制限することができる。

(放送の記録)

第七条 通信取扱者は放送を行った時、無線業務日誌(様式第二号)に必要事項を記載しなければならない。

(放送方法)

第八条 放送方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

 一斉放送 一回の放送時間は原則として三分以内とする。

 系統放送 一回の放送時間は原則として三分以内とする。

 選択呼出放送 一回の放送時間は原則として三分以内とする。

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令第一三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年六月二七日訓令第一六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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猪苗代町防災行政無線(固定系)運用細則

平成2年3月31日 訓令第7号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成2年3月31日 訓令第7号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第13号
平成29年6月27日 訓令第16号