○猪苗代町水防センター条例施行規則

平成十三年三月三十日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町水防センター条例(平成十三年猪苗代町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 猪苗代町水防センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第三条 条例第三条第一項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、猪苗代町水防センター使用許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、個人がシャワーを使用する場合は、この限りでない。

2 前項の申請書は、センターの使用開始期日前二箇月から七日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可証の交付等)

第四条 町長は、センターの使用を許可したときは、猪苗代町水防センター使用許可証(様式第二号)を交付するものとする。

2 前項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用するときは使用許可証を係員に提示しなければならない。

(利用券の交付)

第五条 町長は、条例第五条第一項の規定によりシャワー使用料を納入した者に対し、シャワー利用券(様式第三号)を交付するものとする。

(使用料の減免及びその手続)

第六条 条例第六条の規定に基づく使用料の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、条例第三条第一項の規定により申請書を提出する際、併せて猪苗代町水防センター使用料減免申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく使用料減免の可否の決定通知は、猪苗代町水防センター使用料減免決定(却下)通知書(様式第五号)によるものとする。

(行為の禁止)

第七条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

 印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

 その他センターの管理に支障がある行為

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十五年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則様式第二号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年八月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十六年九月六日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代町税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 この規則第三条の規定による改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号

(平成二四年九月二五日規則第一八号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月八日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成二八年三月二九日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 第一条の規定による改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号

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猪苗代町水防センター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(平成28年3月29日施行)