○猪苗代町選挙管理委員会規程

昭和三十三年九月八日

選管告示第十九号

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基き、猪苗代町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の互選とする。

2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職その他の事由により欠けたときは、委員長の選挙をすみやかに行わなければならない。

第四条 委員長である委員が退職しようとするときは、その日前十日までに委員会に退職願いを提出し、承認を得なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に退職願を提出し、承認を得なければならない。この場合において委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する者に提出しなければならない。

第五条 新たに委員及び補充員が選挙されたとき、又は委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、その旨及びその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第六条 委員会の委員の改選後始めての委員会は、年長の委員が招集する。

2 委員会招集の通知には、開催の日時、場所及び案件を附記しなければならない。

第七条 委員は、やむを得ない事由により、委員会に出席できない場合は、開催の前日までにその旨を委員長に届出なければならない。

第八条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第九条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員は、会議録に署名しなければならない。

第十条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、本町議会の会議の例による。

第十一条 委員長の担任する事務は、次の通りとする。

 委員会の議決を執行すること。

 委員会に令達された予算の経理に関すること。

 公印及び書類の保管に関すること。

 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第十二条 委員長は、別表第一に掲げる事務を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をした場合においては、委員長は、これを次の委員会に報告するものとする。

(書記長等)

第十三条 委員会に書記長等を置く。

2 書記長は、猪苗代町総務課(以下「総務課」という。)の課長の職にある者をもって充てる。

3 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を処理し、書記を指揮監督する。

4 委員会に係長を置く。係長は、総務課行政管理係長の職にある者をもって充てる。

5 係長は、上司の命を受け、事務を処理する。

6 書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、係長がその職務を代理する。

7 総務課に勤務を命じられた職員は、その発令の日から委員会の書記に併任されたものとみなす。

第十四条 軽易でない文書類を他に示し、又はその謄本を与えようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第十五条 起案文書はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。

第十六条 前二条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、本町の文書の処理の例による。

第十七条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の行う告示は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年猪苗代町条例第三号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。

第十八条 委員会の公印は、別表第二のとおりとする。

この規程は、告示の日から施行し、昭和三十三年九月二日から適用する。

(昭和四九年一二月一六日選管告示第四二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和五九年一月一三日選管告示第五号)

この規程は、昭和五十九年一月十三日から施行する。

(平成一一年九月二日選管告示第七〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日選管告示第二六号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年六月二四日選管告示第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日選管告示第八号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日選管告示第一一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年九月二日選管告示第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年二月一九日選管告示第四号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年九月一日選管告示第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一(第十二条関係)

一 書記その他の職員の任免に関すること。

二 削除

三 法第二十七条第一項の規定による選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第十六条の規定による選挙人名簿の表示の削除に関すること。

四 削除

五 法第三十条の十の規定による在外選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正並びに令第二十三条の十三の規定による在外選挙人名簿の表示の消除に関すること。

六 法第百一条第二項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。

七 法第百五条の規定による当選証書の付与に関すること。

八 法第百六条第二項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

九 法第百八条第一項第三号及び第四号の規定による当選等に関する報告に関すること。

十 法第百三十四条の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。

十一 法第百四十七条の規定による文書図画の撤去命令に関すること。

十二 法第百七十五条第三項の規定による投票記載所における候補者の氏名等の掲示の掲載の順序の決定に関すること。

十三 法第百九十二条第一項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。

十四 令第一条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。

十五 令第十七条の規定による登録の移替えに関すること。

十六 令第二十六条第二項の規定による指定投票区の指定等の告示及び通知に関すること。

十七 令第百十三条の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

十八 自治法第七十四条第五項(同法第七十五条第四項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第二項の規定による直接請求に必要な数の決定に関すること。

十九 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「土地改良令」という。)第二十一条第二項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。

二十 土地改良令第二十一条第四項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

二十一 土地改良令第二十二条第二項の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。

二十二 土地改良令第二十二条第三項の規定による当選人がなくなった旨又は当選人が定数に達しなくなった旨の告示に関すること。

二十三 土地改良令第三十二条第二項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。

二十四 その他委員会がそのつど指定した事項に関すること。

別表第二(第十八条関係)

公印の名称

寸法

(単位ミリメートル)

字体

ひな形

猪苗代町選挙管理委員会印(縦書き文書用)

方三〇

古印体

画像

同 (横書き文書用)

画像

同 (投票用紙・仮投票用封筒及び不在者投票用封筒用)

方二〇

画像

猪苗代町選挙管理委員会委員長印(縦書き文書用)

方十八

画像

同 (横書き文書用)

画像

猪苗代町選挙管理委員会規程

昭和33年9月8日 選挙管理委員会告示第19号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年9月8日 選挙管理委員会告示第19号
昭和49年12月16日 選挙管理委員会告示第42号
昭和59年1月13日 選挙管理委員会告示第5号
平成11年9月2日 選挙管理委員会告示第70号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第26号
平成16年6月24日 選挙管理委員会告示第40号
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第11号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第39号
平成25年2月19日 選挙管理委員会告示第4号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第6号