○職員の任用に関する規則

昭和三十二年一月十日

規則第一号

(職員の採用及び昇任)

第一条 職員の採用及び昇任は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところにより競争試験(以下「試験」という。)又は選考によって行うものとする。

(試験により任用する職)

第二条 試験は、採用試験とし、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第三条に規定する職務の等級三等級以下の職を採用する場合に行うものとする。

(試験の方法)

第三条 試験は、その対象となる職に応じて、適宜左の各号に掲げる方法のうち二以上併せ行うものとする。

 筆記試験

 口述試験

 経歴評定

 身体検査

 その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験機関)

第四条 試験機関は任命権者とする。

(試験の告示)

第五条 試験の告示は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年猪苗代町条例第三号)に規定する掲示場に掲示その他適切な報道を通じて公表するものとする。

(告示の内容)

第六条 試験の告示の内容は、左の各号に掲げる事項とする。

 当該試験に係る職について職務の内容及び給与

 受験資格

 試験の日時及び場所

 受験申込の手続

 合格から採用までの経路

 その他必要と認める注意事項

(受験資格)

第七条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要と認める年齢、経歴、免許等について当該試験実施の都度任命権者がこれを定める。

(選考により任用する職)

第八条 第二条の規定により試験を行う場合のほか、職員の採用及び昇任はすべて選考による。

第九条 前条の規定による職員の昇任の選考は、任命権者が定める職員の職の格付表に基づいて行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する職員の職の格付表を定める場合には、職員の給与に関する条例第四条第一項に定める職務の等級別基準職務表に適合するように行なわなければならない。

(選考機関)

第十条 選考機関は、任命権者とする。

(選考の方法)

第十一条 選考は、選考される者の当該職の職務執行の能力の有無を判定し、必要に応じ筆記考査、実施考査その他の方法を用うることができる。

(任用)

第十二条 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用及び昇任の方法により職員を任命する。

(条件付採用の期限延長)

第十三条 職員が条件付採用後六ケ月間において実際に勤務した日数が九十日に達する迄条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後一年を超えることとなる場合においてはこの限りでない。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「六ケ月間」とあるのは「一ケ月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と「条件付採用の期間開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第十四条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合、現に職員でないものを臨時的に任用することができる。

 災害その他重大な事故のため緊急やむを得ざる場合

 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止させることが予想される臨時の職に関する場合

(補則)

第十五条 この規則の実施に伴う必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月三日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年三月二六日規則第九号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第四二号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

職員の任用に関する規則

昭和32年1月10日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)