○猪苗代町嘱託員の任用等に関する規則

平成十四年三月二十五日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第三項第三号の規定に該当する嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任免、報酬額その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(嘱託員の職種)

第二条 嘱託員の職種は、別表第一のとおりとする。

(任用手続)

第三条 嘱託員の任用については、嘱託員任用申請書(様式第一号)により総務課長に合議のうえ、町長の決裁を得るものとする。

2 前項に規定する嘱託員任用申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 履歴書

 身体検査書

 資格・免許証等の写し

 その他任用に関し必要とする書類

(任用の制限)

第四条 次の事由に該当する者は、嘱託員として任用してはならない。

 法第十六条各号に掲げる事由に該当する者

 六十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者

(任用の特例)

第四条の二 任命権者は、前条第二号の規定により任用期間が満了したため退職するべきこととなる嘱託員を、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その嘱託員を当該業務に従事させるため引き続いて任用することができる。

 当該業務が高度の知識、技術又は経験を必要とするものであるため、その嘱託員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

 当該業務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その嘱託員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 有害鳥獣駆除業務及び幼稚園長業務に従事する嘱託員については、前条第二号の規定は適用しない。

(委嘱状等の交付)

第五条 嘱託員を任用したときは、当該嘱託員に委嘱状(様式第二号)を交付するものとする。ただし、嘱託期間の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は、委嘱状に代わる文書その他適当な方法により、これに代えることができる。

2 嘱託期間の満了以外の事由により嘱託を解く場合は、委嘱状に代えて通知書(様式第三号)を交付することができる。

(報酬等)

第六条 嘱託員に支給する報酬は、基本報酬及び割増報酬とする。

2 基本報酬は、所定の労働に対する報酬であって、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第九号)第二条ただし書の規定に基づく報酬額は、別表第一のとおりとする。

3 嘱託員が、嘱託員として任用される前に、その嘱託員の職務について有用な経験を有する場合においては、その経験月数を経験年数換算表(別表第二)に定めるところにより換算し、その月数を十二(その者の経験月数のうち六十月を超える経験月数にあっては、十八)で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)をその者の勤務年数に加算することにより、報酬日額を調整することができる。

4 前項の規定による経験年数の換算については、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第二号)第七条第三項から第五項までの規定を準用する。

5 割増報酬は、次の各号に掲げるものとする。

 時間外割増報酬 所定の勤務時間外に勤務した勤務一時間につき第二項に規定する一時間当たりの基本報酬の百分の百二十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百五十)を支給する。

 勤務時間の締切計算において、一時間未満の端数が生じた場合は、次のとおりとする。

三十分以上 一時間

三十分未満 切り捨て

6 嘱託員に支給する夏季・年末手当は、別に定める基準により支給する。

7 嘱託員の通勤手当は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第十二条の規定を準用する。ただし、通勤手当の額は、同条第二項の規定により得た額を支給単位期間の月数で除して得た額に二十一を除して得た額を日額とする。

8 嘱託員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の規定を準用する。

(報酬の減額)

第七条 嘱託員が、所定の勤務時間の一部又は全部を勤務しないときは、一時間当たりの報酬を減額して支給し、又はその勤務しない日の報酬は支給しない。

2 一部を勤務しない時間の締切計算において、一時間未満の端数が生じた場合は、三十分以上については一時間当たりの報酬とし、三十分未満については切り捨てるものとする。

(勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第八条 勤務一時間当たりの報酬額は、報酬日額を七・七五で除して得た額とする。

(端数計算)

第九条 第六条第五項の規定により勤務一時間につき支給する時間外割増報酬の額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

2 第六条第七項の規定により支給する通勤手当の日額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第七条に規定する勤務一時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(報酬の額が月額で定められているものの報酬日額等)

第十条 報酬の額が月額で定められているものの一時間当たり及び勤務一日当たりの報酬額の算出方法については、別に定める。

2 報酬の額が月額で定められているものに係る前条第三項の規定の適用については、同項中「勤務一時間当たりの報酬額」とあるのは、「勤務一時間当たりの報酬額及び勤務一日当たりの報酬額」とする。

(支給の方法)

第十一条 嘱託員に支給する報酬は、毎月十日まで勤務した分について職員の支給日に準じて支払うものとする。ただし、月の中途において委嘱期間が満了し、又は退職した場合は、この限りでない。

(勤務条件)

第十二条 嘱託員の勤務条件は、次に掲げる条件の範囲内において町長が定めるものとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、この規定によりがたいときは、総務課長と協議のうえ、別に定めることができる。

 勤務日 一週間につき五日以内一月につき十七日以内

 勤務時間 一日につき七時間四十五分を超えない範囲内において、一週間につき三十時間未満

(勤務日の変更)

第十三条 町長は、嘱託員を公務のため特に必要があると認めるときは、正規の勤務日以外の日に勤務させることができる。

(休暇)

第十四条 嘱託員の休暇の種類及び期間は、次に掲げるとおりとする。

 年次有給休暇 週所定勤務日数又は週以外の期間によって所定勤務日数が定められているものにおいては、一年間の所定勤務日数区分に応じ、勤続年数ごとに別表第三に定める日数(第十二条ただし書の規定による嘱託員は、別に定める日数)とする。ただし、前年度において、全勤務日のうち勤務した日数(年次有給休暇及び次号アの公民権行使のための休暇を使用した日は、勤務した日に含む。)が八割未満である場合は、当該年度には付与されないものとする。

 特別休暇

 公民権行使のための休暇 その都度町長が必要と認める日又は時間

 出産する場合 その出産の予定日前六週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間以内)及び出産後八週間以内の期間

 女性嘱託員が生後満一年に達しない生児を育てる場合 一日二回各三十分以内

 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度二日以内の期間

2 年次有給休暇は、日又は時間を単位として付与するものとし、時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、一日当たりの勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合は、そのうち最長の勤務時間数)をもって一日として取り扱うものとする。

3 年次有給休暇及び特別休暇の承認手続については、猪苗代町職員服務規程(平成十三年猪苗代町訓令第十五号)第十一条に定める手続に準じて行うものとする。

4 特別休暇(公民権行使のための休暇を除く。)は、無給の休暇とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越しされたものを除く。)は、一の年度における年次有給休暇の十五日(第十二条ただし書の規定による嘱託員は、別に定める日数)を超えない範囲内の残日数(一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(秘密を守る義務)

第十五条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(退職)

第十六条 嘱託員は、次の各号の一に該当したときは、退職する。

 嘱託期間が満了したとき。

 退職願が提出され、かつ、町長が承認したとき。

2 前項第二号の退職願は、退職を希望する日の一月前までに町長に提出しなければならない。

(解職)

第十七条 町長は、嘱託員が次の各号の一に該当するとき、又は本人から申し出があったときは、解職することができる。

 勤務成績がよくないとき。

 職務上の義務に違反したとき及び職務を怠ったとき。

 嘱託員としてふさわしくない非行があったとき。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、嘱託員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日規則第九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第六条第三項を第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一八年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月二五日規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の猪苗代町嘱託員の任用等に関する規則第六条第三項の規定は、平成十八年十二月十一日以後に勤務した分に係る通勤手当について適用する。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月二六日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年八月二二日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一日規則第二三号)

この規則中第一条の規定は平成二十年十二月一日から、第二条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一〇月三〇日規則第二三号)

この規則は、平成二十一年十一月二日から施行する。

(平成二一年一二月八日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六条第一項から第五項まで、別表第一及び別表第二の規定は、平成二十二年四月一日以後に勤務した分に係る報酬について適用する。

(平成二二年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年四月五日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年八月六日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年八月二四日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年九月二八日規則第二一号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日規則第二八号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年二月八日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二九日規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年四月五日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月二七日規則第二五号)

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年四月一〇日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一〇月二三日規則第三〇号)

この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月二日から施行する。

(平成二五年五月二一日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一〇月八日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月二四日規則第三二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一月二八日規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日規則第三〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定については、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年五月二五日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一月三一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月二八日規則第四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

職種

業務

勤務年数

報酬の額の基準

高度の専門的な知識等を有する嘱託員

有害鳥獣駆除業務


技能労務職給料表1級93号給の給料月額の1/21に相当する額

備考

1 この表の報酬の額の基準の欄において、報酬が月額で定められているもの以外のものの報酬は、日額とする。

2 この表中「技能労務職給料表」とは、単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(昭和56年猪苗代町規則第19号)第3条第1項に規定する技能労務職給料表をいう。

3 勤務年数は、雇用日現在の年数とする。この場合において、勤務年数の算定にあたっては、年間204日以上の勤務をもって1年とみなす。ただし、年間の勤務日数が204日に満たない場合は、通算の勤務日数が204日をもって1年とみなす。

4 精神又は身体に障害があるため、この表の規定により難い者の報酬の額は、この表の規定による額に、その者の労働能力を考慮し、100分の90を下回らない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額とすることができる。

5 報酬額は、10円未満は切り捨てるものとする。

別表第2(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

嘱託員の職務とその種類が同等の職務に従事した期間

5割

知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が嘱託員としての職務に直接役立つと認められる期間

3割

その他の期間

1割

別表第3(第14条関係)

所定勤務日数区分

週所定勤務日数

4日

3日

2日

1日

一年間の所定勤務日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次休暇の日数

勤務年数区分

初年度

7

5

3

1

2年度

8

6

4

2

3年度

9

6

4

2

4年度

10

8

5

2

5年度

12

9

6

3

6年度

13

10

6

3

7年度以上

15

11

7

3

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猪苗代町嘱託員の任用等に関する規則

平成14年3月25日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月25日 規則第5号
平成15年3月25日 規則第9号
平成16年3月30日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第3号
平成18年5月1日 規則第20号
平成18年12月25日 規則第26号
平成19年2月20日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第3号
平成19年6月26日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年8月22日 規則第20号
平成20年12月1日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年10月30日 規則第23号
平成21年12月8日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年4月5日 規則第15号
平成22年8月6日 規則第18号
平成22年8月24日 規則第19号
平成22年9月28日 規則第21号
平成22年12月28日 規則第28号
平成23年2月8日 規則第2号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年4月5日 規則第11号
平成23年12月27日 規則第25号
平成24年3月29日 規則第3号
平成24年4月10日 規則第9号
平成24年10月23日 規則第30号
平成25年3月25日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第10号
平成25年5月21日 規則第15号
平成25年10月8日 規則第18号
平成25年12月24日 規則第32号
平成26年1月28日 規則第1号
平成26年3月20日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年9月29日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第11号
平成28年5月25日 規則第20号
平成29年1月31日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第4号