○職員等の旅費に関する条例

平成十五年三月二十五日

条例第三号

目次

第一章 総則(第一条―第十四条)

第二章 内国旅行の旅費(第十五条―第三十条)

第三章 外国旅行の旅費(第三十一条)

第四章 雑則(第三十二条―第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、町が公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町長等 町長、副町長、教育長並びに議会の議員をいう。

 旅行命令権者 町長、教育長、議会の議長その他職員又は職員以外の者に対し、旅行を命令し、依頼し、又は要求する権限を有する者をいう。

 内国旅行 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全地域)をいい、外国にあってはこれに準じる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

 職員が出張し、又は赴任した場合 当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合 当該職員

 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

2 職員が前項第二号又は第五号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 第一項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第一項及び第三項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令等によって行なわなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第三項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について、支給する。

13 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第三条第一項第六号の規定に該当する場合について、支給する。

15 内国旅行のうち第二十五条に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第八条 旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程四百キロメートルについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第一項第二号から第五号までの規定に該当する場合における旅行日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(路程の計算)

第九条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項の鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 国土地理院発行の地形図及び地勢図に基づく路程

2 前項の規定により路程を計算することができない場合又は困難である場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより路程を計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前二項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第十条 旅行者が同一地域(第二条第二項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第十一条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地(以下「居住地等」という。)から直ちに旅行する場合には、居住地等から目的地に至る旅費を支給する。

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第十二条 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第十三条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第十四条 第三条第三項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十五条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

 その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第三号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに限り、支給する。

(船賃)

第十六条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金並びに特別船室料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 町長等以外の職務にある者については、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 町長等以外の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第一号第二号又は第三号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、座席指定料金

 町長等が、第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃、第四号に規定する寝台料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、特別船室料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第十七条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、旅行命令権者が公務上必要と認めた場合に限り、これを支給する。

(車賃)

第十八条 車賃の額は、次の各号に該当する場合に、当該各号に掲げる額を支給する。

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合 実費額

 規則で定める自動車を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。) 一キロメートルにつき四十円

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十三条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第十九条 日当の額は、別表第一の定額による。ただし、職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、在勤地若しくは居住地からの別表第二に規定する早朝出発若しくは夜間出発又は在勤地若しくは居住地への同表に規定する夜間帰着若しくは早朝帰着(以下これらを「早朝出発等」という。)をする必要がある場合には、当該額に同表の区分に応じ同表の加算日当定額を加えた額とする。

2 日当は、県内旅行(内国旅行のうち県の区域内におけるものをいう。以下同じ。)のうち路程百キロメートル未満の旅行については支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、前項の規定にかかわらず別表第一の日当定額の二分の一に相当する額を支給する。

3 路程百キロメートル以上の県内旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、第一項の規定にかかわらず、別表第一の日当定額の二分の一に相当する額とする。ただし、職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、早朝出発等をする必要がある場合には、当該額に別表第二の区分に応じ同表の加算日当定額を加えた額とする。

(宿泊料)

第二十条 宿泊料の額は、宿泊地の地域区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、これを支給する。

(食卓料)

第二十一条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、これを支給する。

(移転料)

第二十二条 移転料の額は、次に掲げる額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第三の定額による額。ただし、赴任に伴う旧居住地から新居住地までの路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第三の定額による額とする。

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第二十三条 着後手当の額は、次に掲げる額による。

 旧在勤地から新在勤地までの路程が五十キロメートル未満の赴任の場合には、別表第一の日当定額の三日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の三夜分に相当する額

 旧在勤地から新在勤地までの路程が五十キロメートル以上百キロメートル未満の赴任の場合には、別表第一の日当定額の四日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の四夜分に相当する額

 旧在勤地から新在勤地までの路程が百キロメートル以上の赴任の場合には、別表第一の日当定額の五日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第二十四条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に掲げる額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号に該当する場合を除くほか、第二十二条第一項第一号又は第三号に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について、同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第二十五条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認めるものとする。

 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、その支給を受けるものの範囲、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める額を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第二十六条 在勤地内旅行における旅費については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合 第十五条若しくは第十六条の規定による額の鉄道賃若しくは船賃又は実費額の車賃

 規則で定める自動車を使用して旅行する場合(その使用する区間に限る。) 一キロメートルにつき四十円の車賃

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 別表第一の日当定額の二分の一に相当する額の日当及び宿泊料定額

 第二十八条第二号に該当する場合 同号の額の移転料

(居住地等の地域内の旅行の旅費)

第二十七条 居住地等の地域内における旅行については、前条第一号から第三号までのいずれかに該当する場合に限り、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

(同一地域内旅行の旅費)

第二十八条 前二条の規定に該当する旅行以外の同一地域内における旅行については、日当及び宿泊料を除き、旅費は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超えるとき その超える部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

 赴任を命ぜられた職員が公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合(旅行命令権者がこれに準ずる場合として町長の承認を得て定める場合を含む。) 規則で定める額の移転料

(退職者等の旅費)

第二十九条 第三条第一項第二号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第三十条 第三条第一項第三号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第八号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第一項第四号の規定により支給する旅費は、第二十四条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第三章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第三十一条 第三条第一項第一号第五号又は第六号の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対し支給する旅費については、この条例に定めるものを除くほか、旅行命令権者が町長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額を超えることができない。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第三十二条 この条例の規定による旅費を支給するときにおいて不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないものとする。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

第三十三条 旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定による旅費によることが適当でないと認める旅行者については、町長の承認を得て定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第三十四条 職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(規則への委任)

第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(職員等の旅費に関する条例の廃止)

2 職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第四号)は、廃止する。

(議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年猪苗代町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(猪苗代町議会等の要求により出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

4 猪苗代町議会等の要求により出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例(平成七年猪苗代町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一八日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年九月二五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二三日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条―第21条、第23条、第26条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

職員

普通運賃

2,400円

12,300円

11,000円

2,400円

備考 宿泊料の欄において「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域並びにこれらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第19条関係)

路程等による旅行の区分

早朝出発等の別

加算日当(1日につき)

1 路程100キロメートル以上の県内旅行

規則で定める早朝出発(以下「早朝出発」という。)、規則で定める夜間帰着(以下「夜間帰着」という。)、規則で定める夜間出発(以下「夜間出発」という。)又は規則で定める早朝帰着(以下「早朝帰着」という。)の場合

600円

早朝出発、夜間帰着、夜間出発又は早朝帰着のうち二以上に該当する場合

1,200円

2 県外旅行

早朝出発、夜間帰着、夜間出発又は早朝帰着の場合

1,200円

早朝出発、夜間帰着、夜間出発又は早朝帰着のうち二以上に該当する場合

2,400円

備考 同一日に路程等による旅行の区分を異にする複数の旅行について加算日当の支給の必要がある場合は、当該日に支給することができる加算日当額を限度とする。

別表第3(第22条関係)

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

移転料

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

職員等の旅費に関する条例

平成15年3月25日 条例第3号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年3月25日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第25号
平成19年12月18日 条例第24号
平成24年9月25日 条例第20号
令和元年12月23日 条例第32号