○職員の育児休業等に関する条例

平成四年三月二十五日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十二条において準用する第五条第二項第十四条第十五条第十七条第十八条第三項第十九条第一項並びに同条第三項において準用する第五条第二項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第七項又は育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

 猪苗代町職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、第二条の四の規定に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(2) 勤務日の日数を考慮して町長が規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)

第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)

第二条の三 育児休業法第二条第一項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の一歳到達日

 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第三条第七号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)

第二条の四 育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六か月到達日において地方等育児休業をしている場合

 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)

第三条 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

 育児休業をしている職員が第五条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合

 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

 第二条の三第三号に掲げる場合に該当すること又は第二条の四の規定に該当すること。

 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第六条 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第七条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 地方公務員法第二十六条の六第七項又は育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

 猪苗代町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員

 猪苗代町職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第八条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第三条第一号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと

 育児短時間勤務をしている職員が、第十四条第一号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第三条第二号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 育児短時間勤務の承認が、第十一条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について再度の育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児短時間勤務職員の勤務の形態)

第九条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第一項の規定の適用を受ける職員につき次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き町長が規則で定める日数を超えず、かつ、一回の勤務が町長が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、書面により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末月の一月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第十一条 育児休業法第十二条において準用する同法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例)

第十二条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。以下同じ。)についての職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第五条第二項及び第四項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第五条第九項

とする

に、算出率を乗じて得た額とする

第十二条第二項第二号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第十四条第二項

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

地方公務員の育児休業等に関する法律

第十五条第一項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする

第二十一条第四項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第二十一条第五項及び第二十二条第三項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第二十一条第七項

町長

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して町長

(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第十三条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第二号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第二項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第四条第三項

相当する額

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額

(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)

第十四条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 過員を生ずること。

 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第十五条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員についての給与条例等の特例)

第十六条 第十二条及び第十三条の規定は、育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員又はした職員について準用する。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第十七条 任命権者は、育児休業法第十八条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付短時間勤務職員の同意を受けなければならない。

(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第十八条 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする

第十二条第二項第二号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第十四条第二項

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

地方公務員の育児休業等に関する法律

第十五条第二項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第十八条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第二条第三項

第二条第四項

第二十五条の二

第五条第一項から第八項まで、第十条、第十一条及び第二十三条

第十条、第十一条及び第二十三条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(部分休業をすることができない職員)

第十九条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して町長が規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第二十条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

2 労働基準法第六十七条の規定による育児時間又は勤務時間条例第十五条の二第一項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(当該非常勤職員が任命権者により育児に係る休暇若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)を承認され、又は任命権者に育児に係る休暇若しくは介護をするための時間を請求した場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児に係る休暇又は介護をするための時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業の承認の取消事由)

第二十一条 第五条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第二十二条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第二十三条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 職員に対する育児休業に係る研修の実施

 育児休業に関する相談体制の整備

 その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(給与条例附則第十八項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第十八項第一号から第三号までの規定の適用については、同項第一号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第二号及び第三号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第十八項第一号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。

(平成一三年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成二二年六月二九日条例第一九号)

この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二二年一一月二九日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二六年一二月二二日条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日条例第三七号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年六月二七日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二九年九月二六日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二三日条例第三〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日条例第一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月二七日条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第三条(第五号に係る部分に限る。)及び第八条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和四年一二月一九日条例第二二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月25日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第3号
平成22年6月29日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第25号
平成26年12月22日 条例第30号
平成28年12月28日 条例第37号
平成29年6月27日 条例第18号
平成29年9月26日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第30号
令和4年3月23日 条例第1号
令和4年9月27日 条例第11号
令和4年12月19日 条例第22号