○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年九月二十八日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第二条 前条の規定により支給する報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に規定する嘱託員の報酬等は、勤務一日について一万二千円を超えない範囲内で町長が別に定める。

(支給方法)

第三条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては、勤務の都度報酬を支給する。

2 特別職の職員で報酬が日額で定められているもの(投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人並びに開票及び選挙立会人を除く。)の勤務時間が四時間に満たないときは、その報酬額は、別表に定める報酬日額の二分の一の額とする。

3 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし、年の中途において特別職の職員となったときは、その報酬額は、特別職の職員となった月以降の月数を基礎として月割によって計算する。

4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが、年の中途において、退職、失職、免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。

5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが、退職等により特別職の職員でなくなった月に再び特別職の職員となったときは、第二項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第四条 特別職の職員が、招集に応じ、会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)に規定する一般職の職員に支給する旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

第五条 町長、副町長及び一般職の職員の特別職の職を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。

(規則への委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和三十年条例第十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例において報酬が年額又は月額をもって定められていた特別職の職員の報酬については、年額のものにあってはこの条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を、月額のものにあってはこの条例施行の前日の日数を基礎として日割計算により得た額をこの条例施行の日から一ケ月以内に支給する。この場合旧条例において報酬が年額であったものに対しては十月一日からこの条例を適用する。

(昭和四十九年七月七日執行の参議院議員通常選挙における報酬の額の特例)

4 参議院議員通常選挙に限り、別表第一の規定による投開票管理者及び投開票立会人の報酬の額は、それぞれ次の額とする。

投開票管理者 三、六五〇円

投開票立会人 二、九〇〇円

(国会議員の選挙における報酬の額の特例)

5 国会議員の選挙に限り、別表の規定にかかわらず投開票管理者、及び投開票立会人の報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十四条第一項に定める額とする。

(昭和三二年三月一五日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年三月一九日条例第一七号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年三月一七日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三七年三月二二日条例第二号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月三〇日条例第七号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年三月二三日条例第一一号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年三月二四日条例第一二号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月一七日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国会議員の選挙執行における投票管理者等の報酬の特例に関する条例(昭和四十年猪苗代町条例第二十七号)は、廃止する。

(昭和四二年九月二〇日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年三月二六日条例第一二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年九月一九日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年一二月一七日条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四四年三月一七日条例第八号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月二三日条例第二号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月一九日条例第一号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年六月二三日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月二一日条例第二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年六月二八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月二二日条例第五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二七日条例第二七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年六月二八日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月二八日条例第四号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月二四日条例第六号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年一〇月一日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年執行衆議院議員総選挙から適用する。

(昭和五二年三月二二日条例第三号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年六月三〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年七月十日執行参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和五三年三月二四日条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年五月六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年九月二六日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月一九日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二三日条例第三号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年九月二五日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年七月四日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年六月二十二日執行参議院議員通常選挙及び衆議院議員総選挙から適用する。

(昭和五六年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年四月一日条例第五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年六月二五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、昭和五十八年六月二十日から適用する。

(昭和五八年八月八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二八日条例第三号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年六月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年六月二五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年九月二五日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年六月二六日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日条例第三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年九月二五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二九日条例第三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年九月一四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年三月二八日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年六月二三日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二六日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月三〇日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年九月二四日条例第二〇号)

この条例は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第二七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月二四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月二五日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二二日条例第四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月一八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一八日条例第三四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二一日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二九日条例第一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年九月二七日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年九月二五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月二四日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の別表の一の規定は適用せず、この条例による改正前の別表の一の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年九月二九日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月二七日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月二八日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表の一の改正規定及び別表の二の改正規定(工場誘致促進協議会の部を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の一の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる猪苗代町農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から適用する。

(令和元年六月一四日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(猪苗代町交通指導員条例の廃止)

2 猪苗代町交通指導員条例(昭和四十二年猪苗代町条例第十九号)は、廃止する。

(令和四年七月一九日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第2条関係)

1 執行機関の委員等の報酬

区分

報酬の額

教育委員会

委員

年額 187,000円

農業委員会

会長

基本給 年額 221,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

基本給 年額 197,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 年額 187,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 168,300円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員会

委員長

年額 119,000円

委員

年額 100,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

年額 280,000円

議会議員のうちから選任された者

年額 227,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

2 附属機関の委員等の報酬

区分

報酬の額

特別職報酬等審議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

防災会議

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

水防協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

情報公開審査会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

個人情報保護審査会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

行財政改善対策委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

国民保護協議会

委員

日額 6,000円

安全で安心なまちづくり推進協議会

委員

日額 6,000円

補助金等適正化委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

空家等対策協議会

委員

日額 6,000円

表彰者審査委員会

委員

日額 6,000円

功労町民審査委員会

委員

日額 6,000円

振興計画審議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

地域公共交通会議

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

公社等外郭団体点検評価委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

猪苗代駅前再整備検討委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

まち・ひと・しごと創生会議

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

財産区管理会

会長

年額 47,000円

委員

年額 42,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

公害対策審議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

青少年問題協議会

委員

日額 6,000円

子ども・子育て会議

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

民生委員推薦会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

健康づくり推進協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

介護保険運営協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

地域密着型サービス運営委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

老人ホーム入所判定委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

障がい者自立支援協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

保健福祉施設整備検討委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

予防接種健康被害調査委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

猪苗代病院事業運営委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

森林整備計画推進協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

人・農地プラン検討会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

農業経営改善計画等認定審査会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

六次産業化地産地消推進委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

農業振興地域整備促進協議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

観光振興基本構想検討委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

中心市街地活性化基本計画策定委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

都市計画審議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

公共事業評価委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

亀ケ城周辺地域整備事業推進委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

地域住宅計画推進委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

地域住宅検討会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

都市計画道路見直し検討委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

入居者選考委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

都市計画マスタープラン見直し検討委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

水道委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

下水道委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

教育支援委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

専門委員

日額 6,000円

教育施設適正配置等推進委員会

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

学校医師

1人1校年額

110,000円

学校歯科医師

1人1校年額

110,000円

学校薬剤師

年額 76,000円

学校給食共同調理場運営委員

日額 6,000円

社会教育委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

スポーツ推進委員

日額 6,000円

文化財保護審議委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

生涯学習推進会議

会長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

共通投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

選挙長

投票所の投票立会人

共通投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票及び選挙立会人

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第9号
昭和32年3月15日 条例第4号
昭和34年3月19日 条例第17号
昭和35年3月17日 条例第6号
昭和37年3月22日 条例第2号
昭和39年3月30日 条例第7号
昭和40年3月23日 条例第11号
昭和41年3月24日 条例第12号
昭和42年3月17日 条例第3号
昭和42年9月20日 条例第28号
昭和43年3月26日 条例第12号
昭和43年9月19日 条例第38号
昭和43年12月17日 条例第48号
昭和44年3月17日 条例第8号
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第1号
昭和46年6月23日 条例第17号
昭和47年3月21日 条例第2号
昭和47年6月28日 条例第20号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和49年3月27日 条例第27号
昭和49年6月28日 条例第33号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和51年3月24日 条例第6号
昭和51年10月1日 条例第42号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和52年6月30日 条例第26号
昭和53年3月24日 条例第4号
昭和53年5月6日 条例第23号
昭和53年9月26日 条例第36号
昭和53年12月19日 条例第42号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和54年9月25日 条例第39号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年7月4日 条例第20号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和58年6月25日 条例第12号
昭和58年8月8日 条例第17号
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和60年6月27日 条例第24号
昭和61年6月25日 条例第21号
昭和61年9月25日 条例第29号
昭和62年3月25日 条例第3号
平成元年6月26日 条例第43号
平成2年3月26日 条例第3号
平成3年3月26日 条例第4号
平成3年9月25日 条例第26号
平成4年3月25日 条例第5号
平成5年3月29日 条例第3号
平成5年9月14日 条例第25号
平成6年3月28日 条例第2号
平成7年6月23日 条例第21号
平成8年3月26日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第2号
平成10年6月30日 条例第18号
平成11年3月30日 条例第3号
平成11年9月24日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第27号
平成14年3月25日 条例第4号
平成15年3月25日 条例第5号
平成15年12月24日 条例第27号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第4号
平成18年12月25日 条例第25号
平成19年6月18日 条例第17号
平成20年9月17日 条例第28号
平成20年12月18日 条例第34号
平成21年3月27日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年12月21日 条例第26号
平成23年3月29日 条例第1号
平成23年9月27日 条例第20号
平成24年9月25日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第5号
平成27年9月29日 条例第38号
平成28年9月27日 条例第23号
平成28年12月28日 条例第32号
令和元年6月14日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第5号
令和4年7月19日 条例第10号
令和5年3月28日 条例第5号