○猪苗代町議会等の要求により出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例
平成七年三月二十日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条及びその他法令の規定により、出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償の額)
第二条 前条の出頭又は参加した者に対しては、一日につき、三千円を支給する。
2 前項の場合において、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の規定による町長等以外の職員に対して支給する旅費相当額を加給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、費用弁償を支給しない。
(支給方法)
第三条 前条の支給方法については、職員等の旅費に関する条例の例による。
(補則)
第四条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成二三年九月二七日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。