○職員の給与に関する条例
昭和四十一年一月十八日
条例第一号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第二条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。
2 前項の給料表は、他の給料表の適用を受ける職員以外のすべての職員に適用するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給及び昇給等の基準)
第五条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から、他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前において町長が規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして町長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基本給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第六条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、月の十六日以後の日のうちにおいて、町長が規則で定める日とする。
3 給料は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
第六条の二 法第二十五条第二項の規定により職員に支給すべき給与から控除することができるものは、次のとおりとする。
一 猪苗代町職員互助会の会費
二 猪苗代町職員互助会がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費
三 法第五十三条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費
四 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費
五 団体扱いにかかる生命保険料、損害保険料及び貯金の積立金
六 財産形成貯蓄積立金
七 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
第七条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、病気のためその職に堪えず退職したとき、又は死亡したときは、その月分全額を支給する。
3 前二項の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第八条 町長は、給料の月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときはその特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(給料の特別調整額)
第九条 町長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。
(扶養手当)
第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
第十一条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない職員に前項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第十一条の二 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額九千五百円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他町長が規則で定める職員を除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万五百円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から九千五百円を控除した額
ロ 月額二万五百円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万五百円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は町長が規則で定める。
(通勤手当)
第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
二 通勤のため、自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)及び町長が規則で定めるところにより算出した当該職員(町長が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が町長が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下この号において「特別料金等相当額」という。)の合計額。ただし、運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)が六万四千円を超えるときは、支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額等の額と六万四千円との差額の二分の一を六万四千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が六万四千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額等の額と六万四千円との差額の二分の一を六万四千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、七万六百円を超えない範囲内で町長が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は町長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が、町長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴ない、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第十三条 削除
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない全時間について一時間につき、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について一時間につき、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十五条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。)の時間及び第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び第三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
一 第一項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)
二 第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 百分の五十
6 勤務時間条例第八条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務をしなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第十六条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前二項の休日等とは、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が定める日)及び勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜勤手当)
第十七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十八条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、七時間四十五分に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に十八を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
一 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)
二 寒冷地手当
(端数計算)
第十九条 第十四条に規定する勤務一時間当りの給与額を算定する場合において、当該額に、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(宿日直手当)
第二十条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき五千二百円を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第二十条の二 第九条第一項に規定する町長が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
6 第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(町長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
7 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第二十一条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第二十二条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条及び附則第十八項第三号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日の在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(寒冷地手当)
第二十三条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において町長が規則で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
一七、八〇〇円 | 一〇、二〇〇円 | 七、三六〇円 |
3 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(災害派遣手当)
第二十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十四条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員が住所又は居所を離れて猪苗代町の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日一日について六千六百二十円の範囲内で町長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第二十六条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第二十八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給する。
3 職員が前二項以外の心身の故障により、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給する。
4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十以内で任命権者が定める額を支給する。
5 職員が、職員の分限に関する条例(昭和三十二年猪苗代町条例第二号。以下「分限条例」という。)第二条(次項に掲げる場合を除く。)に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の七十以内で任命権者が定める額を支給する。
6 職員が、分限条例第二条に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の百以内で任命権者が定める額を支給する。
(専従休職者の給与)
第二十八条の二 職員が法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第二十九条 削除
(会計年度任用職員の給与)
第三十条 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十八号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
4 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
5 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
6 職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和三十二年猪苗代町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 猪苗代町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和四十年猪苗代町条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三等級に属する職員のうち給料表の最低号給に達しない職員の給料)
8 この条例の施行において、その者の属する職務の等級が三等級に属する職員のうち、給料月額が給料表の最低号給に達しない職員の給料月額については規則で定める。
(昭和四十九年度における期末手当の特例)
9 昭和四十九年度に限り、第二十条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。
10 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
11 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
12 職員の期末手当の額は、平成二十年度及び平成二十一年度(以下この項において「特例期間」という。)において、第二十一条の規定にかかわらず、特例期間の各年度におけるその者に対応する期末手当の額から当該年度の四月一日現在の給料月額に十六・五(再任用職員にあっては、十四・三五)を乗じた額に百分の一・五を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において給料を減額されている職員並びにこの項本文の規定の適用を受けないものとした場合における特例期間の各年度において支給される期末手当及び勤勉手当の合計額が、当該年度の四月一日現在における給料月額に四・五(再任用職員にあっては、二・三五)を乗じて得た額に満たない額である職員の期末手当の額については、町長が規則で定める。
13 平成二十一年六月に支給する職員の期末手当の額は、第二十一条及び前項の規定にかかわらず、その者に対応する期末手当の額から、同年四月一月現在の給料月額に七・九五(再任用職員にあっては、七)を乗じた額に百分の三を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)及び当該期末手当の基準日現在の給料月額からその給料月額に百分の三を乗じた額を減じた額に〇・一五(再任用職員にあっては、〇・〇五)を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同年四月から九月までの期間において給料を減額されている職員並びにこの項本文の規定の適用を受けないものとした場合における同年六月に支給する期末手当及び勤勉手当の合計額が、同年四月一日現在の給料月額に二・一五(再任用職員にあっては、一・一)を乗じて得た額に満たない額である職員の期末手当の額については、町長が規則で定める。
15 平成二十一年十二月に支給する職員の期末手当の額は、第二十一条及び附則第十二項の規定にかかわらず、その者に対応する期末手当の額から、同年四月一日現在の給料月額に八・二(再任用職員にあっては、七・一五)を乗じた額に百分の三を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、同年十月から平成二十二年三月までの期間において給料を減額されている職員並びにこの項本文の規定の適用を受けないものとした場合における平成二十一年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当の合計額が、同年四月一日現在の給料月額に二・二(再任用職員にあっては、一・一五)を乗じて得た額に満たない額である職員の期末手当の額については、町長が規則で定める。
16 平成二十二年度に支給する期末手当の額は、第二十一条の規定にかかわらず、その者に対応する期末手当の額から平成二十二年四月一日現在の給料月額に十六・一五(再任用職員にあっては、十四・一五)を乗じた額に百分の一・五を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、平成二十二年度において給料を減額されている職員並びにこの項本文の規定の適用を受けないものとした場合における同年度において支給される期末手当及び勤勉手当の合計額が、平成二十二年四月一日現在における給料月額に四・一五(再任用職員にあっては、二・一五)を乗じて得た額に満たない額である職員の期末手当の額については、町長が規則で定める。
17 平成二十二年十二月に支給する職員の期末手当の額は、第二十一条及び前項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した額に、その者の同年四月一日現在の給料月額に六・二(再任用職員にあっては、五・〇五)を乗じた額に百分の三を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げた額)を加えた額とする。ただし、同年八月から十一月までの期間において給料を減額されている職員並びに前項及びこの項本文の規定の適用を受けないものとした場合における平成二十二年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当の合計額が、同年四月一日現在の給料月額に二・〇(再任用職員にあっては、一・〇五)を乗じて得た額に満たない額である職員の期末手当の額については、町長が規則で定める。
二 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)
三 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第二十二条第四項において準用する第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第二十一項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十二条第二項前段に規定する町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第四項において準用する第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第二十一項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十二条第二項前段に規定する町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額)
22 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間における職員(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年猪苗代町条例第十三号)附則第七条の規定の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、平成二十四年一月一日現在における職員の号給に応じ、当該職員の給料月額から次の表の当該号給欄に掲げる額を減じた額とする。
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | ||||||||
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1,300 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,300 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1,300 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1,300 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1,300 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,300 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,300 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,300 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1,300 | 1,600 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,300 | 1,600 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1,300 | 1,600 | ||
48 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1,300 | 1,600 | ||
49 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1,300 | 1,700 | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | ||
51 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | ||
52 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,300 | 1,700 | ||
53 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | ||
54 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | ||
55 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | ||
56 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | ||
57 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | ||
58 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | ||
59 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | ||
60 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | ||
61 | 0 | 0 | 300 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | ||
62 | 0 | 0 | 400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
63 | 0 | 0 | 500 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
64 | 0 | 0 | 700 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
65 | 0 | 0 | 700 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | ||
66 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | ||
67 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | ||
68 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | ||
69 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | ||
70 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | ||
71 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | ||
72 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | ||
73 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | ||
74 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | ||
75 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | ||
76 | 0 | 0 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | ||
77 | 0 | 300 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
78 | 0 | 300 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
79 | 0 | 500 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
80 | 0 | 500 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | ||
81 | 0 | 600 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
82 | 0 | 700 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
83 | 0 | 700 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
84 | 0 | 800 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
85 | 0 | 800 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
86 | 0 | 900 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
87 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
88 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
89 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
90 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
91 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
92 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
93 | 0 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
94 |
| 1,100 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
95 |
| 1,100 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
96 |
| 1,100 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
97 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
98 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
99 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
100 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
101 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
102 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
103 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
104 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
105 |
| 1,100 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||
106 |
| 1,200 | 1,600 | 1,800 | 1,900 |
| ||
107 |
| 1,200 | 1,600 | 1,800 | 1,900 |
| ||
108 |
| 1,200 | 1,600 | 1,800 | 1,900 |
| ||
109 |
| 1,200 | 1,600 | 1,800 | 1,900 |
| ||
110 |
| 1,200 | 1,600 | 1,800 | 1,900 |
| ||
111 |
| 1,200 | 1,600 | 1,800 | 1,900 |
| ||
112 |
| 1,300 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| ||
113 |
| 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| ||
114 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
115 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
116 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
117 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
118 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
119 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
120 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
121 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
122 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
123 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
124 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
125 |
| 1,400 |
| 1,800 |
|
| ||
再任用職員 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 猪苗代町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年猪苗代町条例第十一号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
三 猪苗代町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
27 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第二十九項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二十五項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十五項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和四一年一月一八日条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条、第二十一条、第二十二条及び第二十六条の規定は、公布の日の属する月の翌月一日から施行する。
2 第十二条、第二十条及び別表第一の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第五条第四項又は第六項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定める者を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表に適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 旧職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十八号)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 附則第一項ただし書の規定によるこの条例の施行の日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日、又は同号に掲げる事実が生じた日から、十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
10 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十条及び第二十一条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第二十条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第二十一条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 6~12 | 9~15 |
|
|
備考
本表中「6~12」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における号給の「6号給から12号給までの号給」等を示す。
附則(昭和四二年一月一一日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一等級の一号給である職員の切替日における号給は二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和四三年一月二六日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、附則第五項から附則第七項までの規定は、昭和四十三年一月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和四四年一月一四日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項及び第二項並びに附則第九項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この条例中次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第十二条の改正規定 昭和四十三年五月一日
二 別表第一、別表第一の二及び附則第八項の改正規定 昭和四十三年七月一日
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四四年三月一七日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四四年三月一七日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、同条例第二十二条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額又は同日における当該額の定めがない場合にあっては、町長が規則で定めるこれに相当する額(当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあっては、町長が規則で定める額)に千百円を加算した額に、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十二条第三項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十二条第三項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
3 昭和四十三年八月三十一日から昭和四十四年二月二十八日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十二条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十二条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十二条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。
(寒冷地手当の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十三年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和四四年一二月一八日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定は、昭和四十五年三月一日から施行する。
(昭和四四年規則第二八号で昭和四四年一二月一八日から施行)
2 この条例中第十一条の改正規定以外の改正規定、附則第十二項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第十三項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前日までの間(以下「切替期間」において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
二 切替期間において新たに扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる十八歳未満の子で同項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
四 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの
7 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあっては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十条及び第二十一条の規定の適用については、同条例第二十条第二項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年猪苗代町条例第一号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第二十一条の規定中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年猪苗代町条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四五年一二月一九日条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第十九条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第五条第四項及び第六項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
(昭和四五年規則第一三号で昭和四五年一二月一九日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四六年一二月一四日条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第十条に一項を加える改正規定及び第二十二条第三項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(昭和四六年規則第二一号で昭和四六年一二月一八日から施行)
(特定号給の切替え等)
2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第五条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年猪苗代町条例第二十三号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和四七年一二月二六日条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和四七年一二月二六日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(職務の等級)
2 昭和四十八年一月一日(以下「切替日」という。)において適用を受けることとなる職員のうち、切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員(次に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。
4 旧等級が一等級である職員の切替日における号給は、附則別表第二による。
(町長への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2
行政職給料表の1等級を適用される職員の切替表
切替前 | 切替後 | ||||
号給 | 給料月額 | 経過月数 | 号給 | 給料月額 | 次期昇給までの必要月数 |
5 | 72,900 | 12 | 2 | 76,900 | 12 |
〃 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 3 | 80,400 | 12 |
7 | 79,200 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 4 | 83,900 | 12 |
8 | 82,400 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 5 | 87,400 | 12 |
9 | 85,700 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 6 | 90,900 | 12 |
10 | 89,000 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 7 | 94,700 | 12 |
11 | 92,300 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 8 | 98,500 | 12 |
12 | 95,500 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 9 | 102,300 | 12 |
13 | 98,700 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 10 | 106,100 | 12 |
14 | 101,600 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 11 | 109,900 | 12 |
15 | 104,100 | 3 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 12 | 11 | 109,900 | 9 |
16 | 106,100 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 12 | 113,700 | 12 |
17 | 107,800 | 3 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 12 | 12 | 113,700 | 9 |
18 | 109,200 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 13 | 117,000 | 12 |
19 | 110,600 | 3 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 12 | 13 | 117,000 | 12 |
20 | 111,900 | 3 | 〃 | 〃 | 12 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 12 | 13 | 117,000 | 9 |
21 | 113,200 | 3 | 〃 | 〃 | 9 |
〃 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 6 |
〃 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | 3 |
〃 | 〃 | 12 | 14 | 120,300 |
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附則(昭和四八年四月二六日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年六月二七日条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(等級及び号給の切替え)
2 昭和四十八年七月一日(以下「切替日」という。)において適用を受けることとなる職員のうち、切替日の等級及び号給は、附則別表による。
附則別表
等級及び号給の切替表
切替日の前日における等級及び号給 | 切替日における等級及び号給 | ||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 |
1 | 1 |
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1 | 2 |
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1 | 3 |
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1 | 4 |
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1 | 5 |
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1 | 6 |
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1 | 7 |
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1 | 8 |
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1 | 9 |
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1 | 10 |
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1 | 11 |
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1 | 12 |
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1 | 13 |
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1 | 14 | 1 | 1 |
1 | 15 | 1 | 2 |
1 | 16 | 1 | 3 |
1 | 17 | 1 | 4 |
1 | 18 | 1 | 5 |
1 | 19 | 1 | 6 |
1 | 20 | 1 | 7 |
1 | 21 | 1 | 8 |
1 | 22 | 1 | 9 |
1 | 23 | 1 | 10 |
1 | 24 | 1 | 11 |
附則(昭和四八年一〇月二五日条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十一条の二の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(宿日直手当にあっては、昭和四十八年九月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和四九年五月七日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年六月二八日条例第三二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和四九年一二月二六日条例第四六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし、第十四条の改正規定及び第十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十一条、第十四条及び第十九条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条及び第二十一条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十一条第一項の規定による届け出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届け出がなされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかった者
二 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる十八歳未満の子があった者を除く。)であってその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者の職員となった者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があった者
四 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があった者
6 前項第一号又は第二号の規定による届け出が、この条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届け出が、この条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五〇年三月二八日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年三月三一日条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月十日から適用する。
(寒冷地手当の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和五〇年一二月二五日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第十九条の三の規定を除き昭和五十年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五一年一二月二四日条例第五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十二条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十二条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五二年一二月二六日条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(昭和五二年規則二〇号で昭和五二年一二月二六日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五三年三月二四日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年一二月一九日条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受けた職員の改正後の条例第二十一条の規定に基づいて、昭和五十四年三月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第二十一条又は附則第五項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五四年九月二五日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年八月一日から適用する。
附則(昭和五四年一二月二一日条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和五五年一二月二二日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第十一条の二及び附則第十六項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二及び附則第十六項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二及び附則第十六項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二及び附則第十六項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十六年三月三十一日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五六年三月二〇日条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年八月九日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年猪苗代町条例第二十九号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十三条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3 昭和五十五年八月九日から昭和五十六年二月二十八日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第三項の基準額とする。
4 昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二十三条第三項の基準額とみなして、同条第二項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第二十八条第二項及び第三項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第二十三条第五項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に第二十八条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十三条第五項及び第六項並びに第二十八条の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。
5 改正後の条例第二十三条第九項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(寒冷地手当の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和五六年一二月二五日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(昭和五六年規則第一一号で昭和五六年一二月二六日から施行)
(特定号給の切替え等)
2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の条例第五条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
特定号給切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
2等級 | 特1号給 | 25号給 |
特2号給 | 特1号給 | |
特3号給 | 特2号給 |
附則(昭和五六年一二月二五日条例第三一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して一月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。
(昭和五六年規則第一五号で昭和五七年一月三日から施行)
附則(昭和五六年一二月二五日条例第三二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則(昭和五七年四月一日条例第二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年四月一日条例第三号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年六月一日条例第一九号)
この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附則(昭和五八年九月一日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二四日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(第十条第二項第五号及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項及び附則第六項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の条例第五条第四項の規定については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十九年三月三十一日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
特定号給切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
2等級 | 特1号給 | 26号給 |
特2号給 | 特1号給 |
附則(昭和五九年四月一日条例第七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一二月二五日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(昭和五九年規則第二五号で昭和五九年一二月二五日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和六〇年三月二八日条例第五号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第二五号で昭和六〇年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年猪苗代町条例第一号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和六一年九月二五日条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第十一項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年猪苗代町条例第一号)の規定、附則第十三項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第十四項の規定による改正後の猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。ただし、第十条第四項の改正規定は、同年六月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第一の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第五条第四項又は第六項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第十条第四項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年猪苗代町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
12 職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十六年猪苗代町条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年猪苗代町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
16 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
17 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
18 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(猪苗代町交通指導員条例の一部改正)
19 猪苗代町交通指導員条例(昭和四十二年猪苗代町条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(猪苗代町消防団設置等に関する条例の一部改正)
20 猪苗代町消防団設置等に関する条例(昭和四十年猪苗代町条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 19 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 | 20 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
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| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
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| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
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| 24 | 23 | 19 | 23 |
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25 |
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特1 |
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附則(昭和六一年一二月二二日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(昭和六一年規則第二三号で昭和六一年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和六二年一二月二五日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六三年一二月二六日条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(昭和六三年規則第八号で昭和六三年一二月二六日から施行)
2 この条例(第十条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年三月二五日条例第六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年一二月二五日条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定、第十六条第三項の改正規定及び第十八条の改正規定並びに附則第十六項及び附則第十七項を削除する規定は、平成二年四月一日から施行する。
(平成元年規則第一五号で平成元年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二年一二月二一日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
(平成二年規則第二六号で平成二年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の職員の給与に関する条例第二十八条第一項の規定は、第二十八条第一項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成三年三月二六日条例第七号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年一二月二五日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十条第四項を削る改正規定、第十六条第三項の改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第三項、第二十五条及び第二十七条の改正規定は平成四年一月一日から施行する。
(平成三年規則第二三号で平成三年一二月二六日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成四年三月二五日条例第七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年九月三〇日条例第四四号)
この条例は、平成四年十二月一日から施行する。
附則(平成四年一二月二四日条例第五二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年猪苗代町条例第五十二号。以下「改正条例」という。)附則第五項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後されたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第五項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第五項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第五項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第五項」とする。
7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年猪苗代町条例第五十二号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成五年一二月二七日条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条、第十六条第二項及び第三項並びに第十九条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成五年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員の平成六年三月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成六年四月二七日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年一二月二七日条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項、第七条第三項、第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条の三及び第二十条の二第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(第二十三条第五項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成六年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成七年六月二三日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年一二月二六日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二、第十二条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成八年一二月二四日条例第一六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成九年三月二八日条例第四号)
(施行期日)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月一九日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十一条の二第二項第二号並びに第十二条第二項第一号及び第三号の改正規定は平成十年一月一日から、第十一条の二第一項第一号、第三号及び第二項第一号の改正規定は同年四月一日から施行する。
(平成九年規則第二五号で平成九年一二月二五日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一〇年一二月二一日条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、第二十三条第一項の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一一年一二月二二日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第二十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定及び第二十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成十一年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員の平成十二年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成一二年一二月二五日条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成十二年十二月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第二十一条又は第二十二条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第二十一条又は第二十二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項又は第二十二条第二項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の条例第二十一条又は第二十二条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成十三年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成一三年三月二三日条例第二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二五日条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成十三年十二月に改正前の職員の給与に関する条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(規則への委任)
4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成一四年三月二五日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二五日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第五項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(最高号級等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級又は最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号級等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項、第五項及び第七項又は第二十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第二十一条第一項後段又は第二十八条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条第二項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(町長への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一五年一一月二七日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項、第五項及び第七項又は第二十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第十二条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額
(町長への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一六年一〇月七日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年一二月二〇日条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例第二十三条及び附則第二項から第七項までの規定については平成十六年十一月一日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第七項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
二 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
三 旧寒冷地 改正前の条例第二十三条第一項に規定する支給地域をいう。
四 新寒冷地 改正後の条例第二十三条第一項に規定する地域をいう。
五 経過措置対象職員 平成十六年十月八日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
イ 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員
ロ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
六 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第二十三条第二項及び第三項の規定(この条例の施行の際における同条第三項の規定に基づく町長の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十三条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二十三条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 八千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万四千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二万円 |
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで | 二万六千円 |
5 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第二十三条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで | 六千円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一万円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一万四千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万八千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二万二千円 |
6 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、町長が規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、町長が規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成一七年一一月二九日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第四項、第五項及び第七項又は第二十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第十二条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額
(町長への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一八年三月三〇日条例第一三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定、第二十一条の改正規定、別表の改正規定及び次条から第九条までの規定は、平成十九年一月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第二条 平成十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第三条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第四条 切替日の前日において条例別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が規則で定める。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
第五条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定める規則に従って定められたものでなければならない。
(町長への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第一 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第二 旧級がこれに対応する附表別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の給料の切替表(附則第三条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 39 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 39 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 40 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
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附則(平成一八年一二月二五日条例第二六号)
この条例は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二八日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一八日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成二〇年三月三一日条例第三号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月一日条例第三八号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び第五条の規定は平成二十二年一月一日から、その他の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二九日条例第二一号)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十二年六月三十日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十八条の規定は、平成二十二年四月一日以後にした勤務について適用する。
附則(平成二二年一一月二九日条例第二五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第七項まで、第二十八条第一項から第三項まで、第五項、第六項若しくは第八項、附則第十六項及び第十七項又は附則第十八項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十九条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第十八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年猪苗代町条例第十三号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで | |
三級 | 一号給から四十八号給まで | |
四級 | 一号給から三十二号給まで | |
五級 | 一号給から二十四号給まで | |
六級 | 一号給から十六号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第三条 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第十八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年猪苗代町条例第二十五号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(町長への委任)
第四条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第五条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年猪苗代町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第六条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年三月二九日条例第二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二七日条例第二三号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日条例第一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二五日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年六月二八日条例第三〇号)
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改定規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月二五日条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成二十六年四月一日から、改正後の条例第二十二条第二項及び附則第二十一項の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成二十六年十二月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成二十六年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の七十五」とあるのは「百分の八十二・五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十七・五」とし、改正後の条例附則第二十一項の規定の適用については同項中「百分の〇・六七五」とあるのは「百分の〇・七四二五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の八十二・五」とする。
附則(平成二七年三月二六日条例第二二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
第二条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第三条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、令和二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)(以下「条例」という。)附則第十八項に規定する特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前二項の規定に準じ、給料を支給する。
4 前三項の規定による給料を支給される職員に関する条例第八条第二項(条例第九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び条例第二十一条第五項(条例第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年猪苗代町条例第二十二号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条第一項から第三項までの規定による給料の額との合計額」と、条例第二十一条第五項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成二十七年改正条例附則第三条第一項から第三項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第四条 切替日から平成三十年三月三十一日までの間においては、条例第十二条の二第二項中「三万円」とあるのは、「三万円を超えない範囲内で町長が規則で定める額」とする。
(町長への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二七年一二月二八日条例第四〇号)
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の三第二項の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の条例第二十二条第二項及び附則第二十一項の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成二十七年十二月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成二十七年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の八十」とあるのは「百分の八十五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とし、改正後の条例附則第二十一項の規定の適用については同項中「百分の〇・七二」とあるのは「百分の〇・七六五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十五」とする。
附則(平成二八年一二月二八日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この条例(別表第一の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成二十八年四月一日から、この条例(第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第二十一項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成二十八年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成二十八年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の八十五」とあるのは「百分の九十」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十二・五」とし、改正後の条例附則第二十一項の規定の適用については同項中「百分の〇・七六五」とあるのは「百分の〇・八一」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十」とする。
(平成二十九年度における扶養手当に関する特例)
5 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、改正後の条例第十条第三項及び第十一条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族ある子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成二九年九月二六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一二月二七日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例(別表第一の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成二十九年四月一日から、この条例(第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第二十一項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成二十九年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成二十九年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十二・五」とあるのは「百分の四十五」とし、附則第二十一項の規定の適用については同項中「百分の〇・八一」とあるのは「百分の〇・八五五」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」とする。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後一年間において行われる改正後の職員の給与に関する条例第五条第三項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成三〇年一二月二七日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定、第二十一条第二項及び第三項の改正規定、第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この条例(別表第一の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成三十年四月一日から、この条例(附則第三項の規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。
(平成三十年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
3 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成三十年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十二・五」とあるのは「百分の四十七・五」とし、附則第二十一項の規定の適用については同項中「百分の〇・八一」とあるのは「百分の〇・八五五」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和元年一二月二三日条例第二九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二三日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二六日条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二第二項第一号の改正規定、第十二条第二項第一号及び第三号の改正規定、第十八条の改正規定並びに第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例(第二十条第一項の改正規定及び別表第一の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成三十一年四月一日から、この条例(附則第三項の規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は令和元年十二月一日からそれぞれ適用する。
(令和元年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
3 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が令和元年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十二・五」とあるのは「百分の九十七・五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十五」とあるのは「百分の五十」とし、附則第二十一項の規定の適用については同項中「百分の〇・八三二五」とあるのは「百分の〇・八七七五」と、「百分の九十二・五」とあるのは「百分の九十七・五」とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和二年一一月二五日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和二年十二月期に支給する期末手当の特例)
2 職員の給与に関する条例第二十一条第一項の規定に基づいて職員が令和二年十二月に支給されることとなる期末手当に関する同条第二項の規定の適用については同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百二十二・五」とし、同条第三項の規定の適用については同項中「百分の六十七・五」とあるのは「百分の六十五」とする。
附則(令和三年三月二三日条例第二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月三〇日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和三年十二月期に支給する期末手当の特例)
2 職員の給与に関する条例第二十一条第一項の規定に基づいて職員が令和三年十二月に支給されることとなる期末手当に関する同条第二項の規定の適用については同項中「百分の百十七・五」とあるのは「百分の百十」とし、同条第三項の規定の適用については同項中「百分の六十五」とあるのは「百分の六十二・五」とする。
附則(令和四年三月二三日条例第二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一九日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十二条第二項、第十五条第二項及び第四項並びに第十八条の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第二十一条第三項の規定を適用する。
7 新給与条例第二十二条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 職員の給与に関する条例第五条第一項、第二項、第四項及び第六項から第八項まで、第十条、第十一条並びに第二十三条並びに新給与条例第五条第三項及び第五項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 新給与条例附則第二十五項から第三十一項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和四年一二月二七日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定、第二十一条第二項及び第三項の改正規定並びに第二十二条第二項第一号の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 この条例(第二十条第一項の改正規定及び別表第一の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は令和四年四月一日から、この条例(附則第三項及び第四項の規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は令和四年十二月一日からそれぞれ適用する。
(令和四年十二月期に支給する期末手当の特例)
3 職員の給与に関する条例第二十一条第一項の規定に基づいて職員が令和四年十二月に支給されることとなる期末手当に関する同条第二項の規定の適用については同項中「百分の百十七・五」とあるのは「百分の百二十二・五」とし、同条第三項の規定の適用については同項中「百分の六十五」とあるのは「百分の七十」とする。
(令和四年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が令和四年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十五」とあるのは「百分の百」とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和五年一二月二八日条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定、第二十一条第二項及び第三項の改正規定並びに第二十二条第二項の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 この条例(別表第一の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は令和五年四月一日から、この条例(附則第三項及び第四項の規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は令和五年十二月一日からそれぞれ適用する。
(令和五年十二月期に支給する期末手当の特例)
3 職員の給与に関する条例第二十一条第一項の規定に基づいて職員が令和五年十二月に支給されることとなる期末手当に関する同条第二項の規定の適用については同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百二十五」とし、同条第三項の規定の適用については同項中「百分の六十七・五」とあるのは「百分の七十」とする。
(令和五年十二月期に支給する勤勉手当の特例)
4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が令和五年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十七・五」とあるのは「百分の百二・五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十」とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 165,300 | 211,800 | 244,600 | 276,500 | 301,000 | 330,300 | ||
2 | 166,400 | 213,500 | 246,100 | 278,400 | 303,200 | 332,600 | ||
3 | 167,600 | 215,200 | 247,600 | 279,900 | 305,300 | 334,800 | ||
4 | 168,700 | 216,500 | 249,100 | 281,400 | 307,400 | 336,900 | ||
5 | 169,900 | 218,100 | 250,400 | 283,000 | 309,300 | 338,900 | ||
6 | 171,100 | 219,900 | 251,900 | 284,900 | 311,400 | 341,000 | ||
7 | 172,200 | 221,300 | 253,400 | 286,900 | 313,200 | 343,000 | ||
8 | 173,300 | 222,900 | 254,900 | 288,600 | 314,900 | 344,900 | ||
9 | 174,400 | 224,400 | 256,500 | 290,300 | 316,700 | 347,000 | ||
10 | 175,700 | 225,900 | 257,800 | 292,200 | 318,900 | 349,000 | ||
11 | 177,000 | 227,100 | 259,300 | 294,200 | 321,200 | 351,100 | ||
12 | 178,400 | 228,600 | 260,500 | 296,100 | 323,200 | 353,100 | ||
13 | 179,700 | 229,900 | 261,700 | 297,900 | 325,200 | 355,100 | ||
14 | 181,100 | 231,400 | 263,100 | 299,700 | 327,200 | 357,100 | ||
15 | 182,400 | 232,700 | 264,300 | 301,400 | 329,100 | 359,100 | ||
16 | 183,900 | 234,300 | 265,700 | 302,800 | 331,100 | 361,200 | ||
17 | 185,200 | 236,100 | 266,900 | 304,400 | 333,200 | 363,100 | ||
18 | 186,600 | 237,400 | 268,600 | 306,500 | 335,300 | 365,100 | ||
19 | 188,000 | 239,100 | 269,800 | 308,600 | 337,300 | 367,100 | ||
20 | 189,400 | 240,400 | 271,100 | 310,500 | 339,300 | 369,100 | ||
21 | 190,900 | 241,900 | 272,500 | 312,200 | 341,200 | 370,900 | ||
22 | 193,200 | 243,500 | 274,100 | 314,100 | 343,200 | 372,900 | ||
23 | 195,500 | 244,900 | 275,900 | 316,100 | 345,300 | 374,700 | ||
24 | 197,800 | 246,400 | 277,500 | 317,900 | 347,200 | 376,700 | ||
25 | 200,500 | 247,800 | 279,000 | 319,700 | 348,800 | 378,600 | ||
26 | 202,100 | 249,300 | 280,600 | 321,700 | 350,800 | 380,600 | ||
27 | 203,900 | 250,700 | 282,400 | 323,800 | 352,800 | 382,500 | ||
28 | 205,600 | 251,800 | 284,100 | 325,900 | 354,800 | 384,500 | ||
29 | 207,100 | 252,900 | 285,800 | 327,800 | 356,400 | 386,200 | ||
30 | 207,700 | 254,000 | 287,400 | 329,900 | 358,300 | 388,000 | ||
31 | 209,500 | 255,000 | 289,000 | 331,900 | 360,100 | 389,800 | ||
32 | 210,500 | 256,100 | 290,700 | 333,900 | 361,900 | 391,600 | ||
33 | 211,800 | 257,200 | 292,200 | 335,500 | 363,800 | 393,100 | ||
34 | 213,200 | 258,500 | 293,900 | 337,500 | 365,600 | 394,500 | ||
35 | 214,400 | 259,300 | 295,400 | 339,600 | 367,300 | 395,900 | ||
36 | 215,400 | 259,900 | 296,800 | 341,600 | 369,200 | 397,300 | ||
37 | 216,700 | 260,600 | 298,300 | 343,200 | 370,700 | 398,900 | ||
38 | 218,100 | 261,800 | 300,000 | 345,200 | 372,000 | 400,100 | ||
39 | 219,100 | 263,200 | 301,600 | 347,200 | 373,300 | 401,400 | ||
40 | 220,100 | 264,400 | 303,200 | 349,200 | 374,700 | 402,500 | ||
41 | 221,600 | 265,500 | 305,000 | 351,200 | 375,800 | 403,400 | ||
42 | 222,600 | 266,600 | 306,600 | 353,100 | 376,800 | 404,600 | ||
43 | 223,600 | 267,900 | 308,300 | 355,000 | 377,800 | 405,700 | ||
44 | 224,500 | 269,000 | 309,900 | 356,700 | 378,900 | 406,800 | ||
45 | 225,400 | 270,000 | 311,500 | 358,300 | 379,900 | 407,600 | ||
46 | 226,300 | 271,200 | 313,200 | 359,800 | 380,700 | 408,300 | ||
47 | 227,200 | 272,400 | 314,900 | 361,200 | 381,600 | 409,000 | ||
48 | 228,000 | 273,400 | 316,400 | 362,700 | 382,400 | 409,600 | ||
49 | 229,100 | 274,400 | 317,600 | 364,100 | 383,300 | 410,200 | ||
50 | 230,000 | 275,600 | 319,100 | 365,000 | 384,100 | 410,800 | ||
51 | 230,900 | 276,500 | 320,700 | 365,900 | 384,800 | 411,400 | ||
52 | 231,900 | 277,600 | 322,400 | 366,900 | 385,600 | 412,000 | ||
53 | 232,800 | 278,600 | 323,800 | 367,900 | 386,300 | 412,400 | ||
54 | 233,800 | 279,600 | 325,300 | 369,000 | 387,000 | 412,700 | ||
55 | 234,500 | 280,600 | 326,800 | 370,100 | 387,700 | 413,000 | ||
56 | 235,300 | 281,500 | 328,400 | 371,000 | 388,400 | 413,300 | ||
57 | 236,100 | 282,600 | 329,900 | 371,900 | 389,000 | 413,500 | ||
58 | 236,900 | 283,600 | 331,100 | 372,600 | 389,500 | 413,900 | ||
59 | 237,700 | 284,700 | 332,200 | 373,300 | 390,100 | 414,200 | ||
60 | 238,300 | 285,500 | 333,400 | 373,900 | 390,800 | 414,400 | ||
61 | 238,700 | 286,400 | 334,300 | 374,200 | 391,300 | 414,700 | ||
62 | 239,500 | 287,400 | 335,100 | 374,800 | 391,900 | 414,900 | ||
63 | 240,200 | 288,400 | 335,900 | 375,500 | 392,500 | 415,200 | ||
64 | 240,900 | 289,300 | 336,700 | 376,200 | 393,100 | 415,500 | ||
65 | 241,600 | 290,100 | 337,400 | 376,700 | 393,500 | 415,800 | ||
66 | 242,400 | 290,800 | 337,800 | 377,400 | 394,200 | 416,100 | ||
67 | 242,800 | 291,700 | 338,600 | 378,100 | 394,800 | 416,300 | ||
68 | 243,200 | 292,600 | 339,300 | 378,600 | 395,400 | 416,600 | ||
69 | 243,600 | 293,300 | 339,900 | 379,100 | 395,700 | 416,900 | ||
70 | 244,200 | 294,000 | 340,600 | 379,700 | 396,200 | 417,200 | ||
71 | 244,900 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 396,900 | 417,500 | ||
72 | 245,300 | 295,700 | 341,900 | 380,900 | 397,400 | 417,700 | ||
73 | 245,700 | 296,500 | 342,500 | 381,400 | 397,700 | 417,800 | ||
74 | 246,200 | 297,000 | 343,100 | 382,000 | 398,200 | 418,100 | ||
75 | 246,700 | 297,400 | 343,700 | 382,700 | 398,500 | 418,400 | ||
76 | 247,200 | 297,700 | 344,200 | 383,300 | 398,900 | 418,600 | ||
77 | 247,600 | 297,900 | 344,500 | 383,800 | 399,200 | 418,800 | ||
78 | 248,000 | 298,300 | 345,000 | 384,300 | 399,500 | 419,300 | ||
79 | 248,600 | 298,700 | 345,500 | 384,900 | 399,800 | 419,800 | ||
80 | 249,100 | 298,900 | 345,900 | 385,400 | 400,000 | 420,300 | ||
81 | 249,600 | 299,100 | 346,300 | 385,900 | 400,200 | 420,700 | ||
82 | 250,200 | 299,400 | 346,800 | 386,500 | 400,600 | 421,000 | ||
83 | 250,600 | 299,600 | 347,300 | 386,900 | 400,900 | 421,600 | ||
84 | 251,200 | 299,800 | 347,800 | 387,300 | 401,100 | 422,300 | ||
85 | 251,700 | 300,100 | 348,200 | 387,700 | 401,300 | 422,800 | ||
86 | 252,100 | 300,400 | 348,600 | 388,200 | 401,900 | 423,100 | ||
87 | 252,500 | 300,700 | 349,100 | 388,600 | 402,600 | 423,700 | ||
88 | 252,900 | 301,000 | 349,500 | 388,900 | 403,300 | 424,400 | ||
89 | 253,500 | 301,300 | 349,800 | 389,400 | 403,700 | 424,800 | ||
90 | 254,000 | 301,600 | 350,300 | 390,000 | 404,200 | 425,400 | ||
91 | 254,400 | 302,000 | 350,800 | 390,500 | 404,600 | 425,900 | ||
92 | 254,800 | 302,300 | 351,200 | 390,900 | 405,200 | 426,500 | ||
93 | 255,100 | 302,500 | 351,400 | 391,100 | 405,700 | 427,100 | ||
94 | 302,800 | 351,800 | 391,400 | 406,100 | 427,500 | |||
95 | 303,200 | 352,300 | 391,800 | 406,700 | 428,000 | |||
96 | 303,600 | 352,700 | 392,200 | 407,200 | 428,600 | |||
97 | 303,800 | 352,800 | 392,500 | 407,700 | 429,200 | |||
98 | 304,100 | 353,300 | 393,000 | 408,100 | 429,700 | |||
99 | 304,400 | 353,600 | 393,400 | 408,700 | 430,200 | |||
100 | 304,800 | 354,000 | 393,800 | 409,300 | 430,700 | |||
101 | 305,000 | 354,400 | 394,100 | 409,800 | 431,300 | |||
102 | 305,400 | 354,800 | 394,600 | 410,200 | 431,800 | |||
103 | 305,800 | 355,200 | 395,100 | 410,800 | 432,300 | |||
104 | 306,100 | 355,500 | 395,600 | 411,300 | 432,900 | |||
105 | 306,300 | 356,000 | 396,300 | 411,800 | 433,500 | |||
106 | 306,600 | 356,400 | 396,800 | 412,300 | ||||
107 | 307,000 | 356,800 | 397,300 | 412,900 | ||||
108 | 307,300 | 357,200 | 397,800 | 413,400 | ||||
109 | 307,500 | 357,600 | 398,500 | 413,900 | ||||
110 | 307,900 | 357,900 | 399,000 | 414,300 | ||||
111 | 308,300 | 358,300 | 399,500 | 414,900 | ||||
112 | 308,600 | 358,600 | 400,100 | 415,400 | ||||
113 | 308,700 | 359,100 | 400,800 | 415,900 | ||||
114 | 309,100 | 401,300 | ||||||
115 | 309,300 | 401,800 | ||||||
116 | 309,700 | 402,400 | ||||||
117 | 309,900 | 403,100 | ||||||
118 | 310,100 | 403,600 | ||||||
119 | 310,400 | 404,100 | ||||||
120 | 310,600 | 404,700 | ||||||
121 | 310,900 | 405,400 | ||||||
122 | 311,200 | 405,900 | ||||||
123 | 311,500 | 406,400 | ||||||
124 | 311,800 | 407,000 | ||||||
125 | 312,100 | 407,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,700 | 221,000 | 262,000 | 281,900 | 297,400 | 323,300 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 各事務部局の定型的な業務を行なう主事の職務 |
2級 | 各事務部局の高度の知識又は経験を必要とする業務を行なう主事の職務 |
3級 | 1 各事務部局の係長の職務 2 各事務部局の特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行なう主査の職務 |
4級 | 各事務部局の課長補佐の職務 |
5級 | 各事務部局の課長、主幹の職務 |
6級 | 1 参事 2 各事務部局の特に困難な業務を行なう課長の職務 |