○猪苗代町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和五十二年九月二十四日

規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和五十二年猪苗代町条例第三十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(税務等業務手当)

第二条 条例第三条に定める税務等業務手当の額は、勤務した一日につき二二〇円とする。

(防疫作業手当)

第三条 条例第四条に定める防疫作業手当の額は、勤務した一日につき五〇〇円とする。

(行旅病死亡人等措置手当)

第四条 条例第五条に定める行旅病死亡人等措置手当の額は、次に定める額とする。

 行旅病人の救護に従事したとき 処理一件につき一、〇〇〇円とする。

 行旅死亡人その他の死亡人の措置に従事したとき 処理一件につき三、〇〇〇円とする。

(手当を受ける理由が競合する場合の手当の支給)

第五条 職員が二以上の手当を受ける理由が競合する場合は、その職員が有利な手当を支給する。

(手当の支給方法)

第六条 手当は、当月分を翌月に支給する。

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第七条 各課等の長は、特殊勤務に従事する職員について特殊勤務実績簿(第一号様式)を作成し、所要事項を記入しなければならない。

2 各課等の長は、前項の特殊勤務実績簿により、毎月特殊勤務手当整理票(第二号様式)を作成し、その月分を翌月五日まで総務課長に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五八年三月三〇日規則第一号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二五日規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第一一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

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猪苗代町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和52年9月24日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)