○出納員等の配置に関する規程
昭和三十八年四月一日
訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町課設置条例(平成十五年猪苗代町条例第二十六号)に基づく課等の財務に関して、必要な出納員及び分任出納員を配置し、会計管理者の出納事務を処理させることを目的とする。
(出納員)
第二条 会計室、税務課、町民生活課、建設課、上下水道課及び教育委員会に出納員を置く。
第三条 課等に必要に応じて分任出納員をおく。
附則
1 この訓令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
2 出納員の配置に関する規程(昭和三十四年猪苗代町訓令第三号)は、廃止する。
附則(昭和五六年二月二〇日訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月二八日訓令第一号)
この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二八日訓令第六号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二〇日訓令第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。